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労務管理

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定年前に賃金ダウンの解除

著者 yorosiku さん

最終更新日:2016年02月11日 07:41

某中小労組役員です。
現在弊社では一般職57歳、総合職59歳で賃金が直前本給より65%にダウンし、60歳到達で定年となっております。(以後65歳までは時給扱いの再雇用
このたび組合員より、
ダウン年齢を1年早めても良いので定年前1年間(59歳の年)は元の賃金ベースに戻す取組みはできないか?と提案されております。
その理由は60歳で退職するか否かを選択する際に、少しでも失業給付の受給額を増やしたいとのことで、こちらとしても概ね理解するものですが、このように変更した場合に会社や本人に何か悪影響はありますでしょうか?

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Re: 定年前に賃金ダウンの解除

著者村の長老さん

2016年02月11日 10:21

悪影響という言い方が正しいかどうかはわかりませんが、住民税は前年所得に反映しますから、定年退職した場合大変でしょうね。また健保で任継にする場合も保険料が高いかと。

Re: 定年前に賃金ダウンの解除

著者田舎のおっさんさん

2016年02月11日 10:53

> 某中小労組役員です。
> 現在弊社では一般職57歳、総合職59歳で賃金が直前本給より65%にダウンし、60歳到達で定年となっております。(以後65歳までは時給扱いの再雇用
> このたび組合員より、
> ダウン年齢を1年早めても良いので定年前1年間(59歳の年)は元の賃金ベースに戻す取組みはできないか?と提案されております。
> その理由は60歳で退職するか否かを選択する際に、少しでも失業給付の受給額を増やしたいとのことで、こちらとしても概ね理解するものですが、このように変更した場合に会社や本人に何か悪影響はありますでしょうか?
>

私も一時期労組執行役員をしていましたが、普通の会社であればこの提案は受けないでしょう。
会社は、定年前に賃金ベースを下げることについて「職務遂行能力低下」などの理由をつけているはずですので、退職直前だけ能力がアップするということは言わないでしょう。

また、労働組合としても、賃金ダウンを1年早めることをして、後の人たちに迷惑をかけることになると思います。例えば賃金ダウン前に会社を辞めようとする人がいるかもしれませんでしょう。
労組としては、賃金ダウンの年齢の延長、賃金ダウンの制度廃止などを、会社のいう職務遂行能力が下がる事実はないという方向で交渉するべきと思います。

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