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労働保険料率変更について

最終更新日:2016年02月19日 18:52

現在、株式会社として就労継続支援A型事業所を運営しております。
利用者は40人ほどの規模で、しいたけ栽培、加工品の製造を主にしています。
業種は障害者福祉サービス業として労働保険料を納付してきましたが、今回、社労士が労基署から業種は農業なので農業としての労働保険料率を遡って適用すると言われてきました。
助成金事業であり、障害者福祉サービス業を農業と断定されることに対して納得がいきません。
社労士は仕方がないので受け入れたほうが良いと言っておりますが、保険料がかなり上がることもあり、会社としては異議申し立てをしたいと思っております。
同じ市内に同じようにしいたけ栽培や農業を主としているA型事業所がありますが、他社は農業ではなく一般の保険料率とのことです。
どのようにすれば良いのかご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働保険料率変更について

著者浜の与太郎さん

2016年02月21日 09:27

削除されました

Re: 労働保険料率変更について

著者浜の与太郎さん

2016年02月20日 17:20

ご質問の内容からすると労働保険料率のうちの雇用保険料率に言われていると思い、それに基づいてご回答申し上げます。雇用保険料率については「一般の事業」、「農林水産、清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つしかありません。したがって今までは「一般の事業」として納付されていたのだと思います。特に就労継続A型事業所について雇用保険料率の特例があって、仕事の内容にかかわらず「一般の事業」として扱うということであれば、それでよいと思いますが、そのような特例は私(社労士)の知る限りでは聞いたことがありません。貴社を管轄されている行政官庁に特例があるのか否かご確認されてはてかがですか?現状のままでは労基署が言うように仕事の内容で判断すると「農林水産、清酒製造の事業」に該当するのではないでしょうか?

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