相談の広場
私立大学で人事の担当をしております。
大学の非常勤講師について、扶養控除申告書の提出対象になるでしょうか?
本学では、1コマを2時間として、時給×〇時間で計算し、講義があった月にだけ給与として講義料を支払っています。
別途、交通費は実費で支給しています。
各非常勤講師には、年度初めに委嘱状を発行しており、委嘱期間は〇年4月1日~〇年3月31日(前期だけの場合は4/1~9/30、後期だけの場合は10/1~3/31)としています。
上記の委嘱期間内であっても、講義がなければ給与の支払いはありません。
担当コマ数の多い講師でも、講義のない月が年に1~2ヶ月あります。
今までは、非常勤講師の所得税については、全員、月額表の乙欄を摘要していましたが、
ふと、これは間違った処理でしょうか?
本学以外に勤務先のない講師は、給与の支給のない月があったとしても扶養控除申告書を提出してもらえば丙欄摘要になりますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。
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> 私立大学で人事の担当をしております。
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> 大学の非常勤講師について、扶養控除申告書の提出対象になるでしょうか?
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> 本学では、1コマを2時間として、時給×〇時間で計算し、講義があった月にだけ給与として講義料を支払っています。
> 別途、交通費は実費で支給しています。
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> 各非常勤講師には、年度初めに委嘱状を発行しており、委嘱期間は〇年4月1日~〇年3月31日(前期だけの場合は4/1~9/30、後期だけの場合は10/1~3/31)としています。
> 上記の委嘱期間内であっても、講義がなければ給与の支払いはありません。
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> 担当コマ数の多い講師でも、講義のない月が年に1~2ヶ月あります。
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> 今までは、非常勤講師の所得税については、全員、月額表の乙欄を摘要していましたが、
> ふと、これは間違った処理でしょうか?
> 本学以外に勤務先のない講師は、給与の支給のない月があったとしても扶養控除申告書を提出してもらえば丙欄摘要になりますでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。
>
既に解決しているかもしれませんが
解答がまだなようですので、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。
Q> 大学の非常勤講師について、扶養控除申告書の提出対象になるでしょうか?
給与として支払っているのでしたら、対象となると考えます。
Q> 今までは、非常勤講師の所得税については、全員、月額表の乙欄を摘要していましたが、
> ふと、これは間違った処理でしょうか?
本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない状況で有れば間違いではないですが・・
Q> 本学以外に勤務先のない講師は、給与の支給のない月があったとしても扶養控除申告書を提出してもらえば丙欄摘要になりますでしょうか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」は一か所しか提出出来ませんので、本校に提出可能の方については、当然提出が有ればそれに基づき源泉徴収する事となります。
只、月払いではないのでしょうか?・・そうであれば甲欄適用ですが・・
日雇いならば丙欄ですから、そもそもこの問題とは別だと考えます。
源泉徴収事務については
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2015/01.htm
を参照ください。
また、学校法人でしたら、顧問会計士・税理士が居られると思いますので、そちらと対応を検討される方が良いと思いますが・・
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
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