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建設工事の注文日付について

最終更新日:2016年03月31日 02:10

こんばんはkenです。
建設工事における注文日付ですが下記内容で問題ないかご教授願います。
基本先方見積は工期以前にもらってから注文を出しその後工事開始という流れ
ですが、下記のように日付が同日というケースもあります。
是正点がありましたらご指摘願います。

パターン1
先方からの見積日付 2月18日
当社注文日付    3月1日(先方請日 同日)
工期        3月1日-3月1日(1日間)
請負金額      100,000円

パターン2
先方からの見積日付 2月29日
当社注文日付    2月29日(先方請日 同日)
工期        2月29日-3月29日
請負金額      500,000円
よろしくお願いします。
追記で見積日付を先方に指定するのは虚偽にあたるとWebで拝見したのですが
かと言って工期中の見積日付、注文日付もおかしいかと思いますが。
見積日付、注文日付、工事開始日がいずれも同日というのはどうなのでしょうか。
虚偽ではなく本当にそうなったとしたらそれは正しいのでしょうか。
以上です。

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Re: 建設工事の注文日付について

著者建設法務部さん

2016年04月01日 09:47

kenさんへ、建設法務部、と申します。
ガチンコに言えば、建設業法第二十条三項及び建設業法施行令第六条の定めにより、「工事1件の予定価格が500万円に満たない建設工事の請負契約に対しては、1日以上の見積期間を設けること」となっています。
ただし、法の条文は「建設業者は」であり、御社が建設業者で無ければ、この法の規定に当てはまらないという場合も考えられます。
国交省建政部の立ち入り検査というものに、まだ遭遇しておりませんが、どこまで追求してくるのでしょうかね?形式論を詰めれば、これは、チトまずいですな。現実がどうあれ、形式的に運用されているなら(下請法の世界は、特にそうです)、まず、引っかかります。「現実はどうあれ、法に抵触しているのは事実だ!」という事になります。
現実は、「見積ィ?!忙しくて、作ってらんね~よ。後でいいだろ、後で!」みたいな話は、掃いて捨てるほどあるとは思いますが。(笑)

Re: 建設工事の注文日付について

> kenさんへ、建設法務部、と申します。
> ガチンコに言えば、建設業法第二十条三項及び建設業法施行令第六条の定めにより、「工事1件の予定価格が500万円に満たない建設工事の請負契約に対しては、1日以上の見積期間を設けること」となっています。
> ただし、法の条文は「建設業者は」であり、御社が建設業者で無ければ、この法の規定に当てはまらないという場合も考えられます。
> 国交省建政部の立ち入り検査というものに、まだ遭遇しておりませんが、どこまで追求してくるのでしょうかね?形式論を詰めれば、これは、チトまずいですな。現実がどうあれ、形式的に運用されているなら(下請法の世界は、特にそうです)、まず、引っかかります。「現実はどうあれ、法に抵触しているのは事実だ!」という事になります。
> 現実は、「見積ィ?!忙しくて、作ってらんね~よ。後でいいだろ、後で!」みたいな話は、掃いて捨てるほどあるとは思いますが。(笑)
いつか万はどのくる。そのレースを逃さず感と経験で予想。
 建設法務部 様
 kenです。
 ご返信ありがとうございます。
 うちは建設業者で元請に位置しますので法律の内容からいくとイレギュラーなのでしょうね。
 私は、今は総務ですがもともと現場にいましたので現場の気持ちがよくわかります。
 こんないちいちやってられねーと言われるのは日常茶飯事。しかしながら今は管理部門としてきっちりやらないといけないので、言うことは言います。
 現在まだ内部監査国税監査において低額発注については、見積日付、注文日付、工事日付の同日日付は許されています。そのうち金額関係なくご回答のとおりだめとなるでしょうね。
 まーその時是正させようと思います。建設業界一挙にというのが難しい業界ですがその都度その都度是正が大事かなと思います。
 またよろしくお願いします。
 以上

 kenです。
追記で教えてください。
  先方の見積日付が注文日付より後というのはまずいとは思いますが下記2点について
いかがなものかご教授ください。
 1)電話で内容、金額の合意がなされており先方のその内容にもとづいた見積があとに
  なってしまいその作成日付がはいった。

 2)メールでやりとりし合意がなされそのエビデンスの日付が注文日付と合致しているが
 先方の見積もりが注文日付より後になりその作成日付がはいった。

 以上2点について是正が必要か否か教えてください。 

Re: 建設工事の注文日付について

著者いつかいりさん

2016年04月02日 07:37

どの立場から、何についての質問なのか、用語が混然としていいて、質問主が受け答えでようやく「元請」の建設業者であることを開示され、背景が見えてきたのですが、

「先方からの見積日付」が、工事業者の見積もった金額提示日という意味であれば、

見積日と、契約日と、工期(着工日)が同日でもなんの問題もありません。

建設法務部 さんがいう、建設業法20条3項の見積もり期間は上のさらに前の段階、工事の注文主が、この工事にいくらかかるか仕様書等を詳細提示して工事請負業者に見積もり額算出させるのに必要な期間です。

ですので、注文主が見積もり金額をこの日までに出してくれ、という場合に抵触する可能性があります。この条項は「工事の注文者」ですので、建設業者にかぎらずいわゆる施主もこの義務を負います。もっとも施主は短期日を指定してせかしても罰則や行政処分、お役所指導もくらうことはないでしょう。

一方元請が、1次下請けに見積もらせる場合も同様に、この期間が適用され、より短期日でせかせる常習者ですと、罰則はないですが、契約における不誠実な行為として、営業停止等行政処分がまっています。

なお、追加の質問ですが、先方とはだれ(施主、元請、一次下請)のことで、そしてだれとのやりとりなのか? どの段階(見積依頼日、見積もり期日、またはそれよりもっと前)の合意形成のはなしなのか、もう少し明確に願います。

Re: 建設工事の注文日付について

> どの立場から、何についての質問なのか、用語が混然としていいて、質問主が受け答えでようやく「元請」の建設業者であることを開示され、背景が見えてきたのですが、
>
> 「先方からの見積日付」が、工事業者の見積もった金額提示日という意味であれば、
>
> 見積日と、契約日と、工期(着工日)が同日でもなんの問題もありません。
>
> 建設法務部 さんがいう、建設業法20条3項の見積もり期間は上のさらに前の段階、工事の注文主が、この工事にいくらかかるか仕様書等を詳細提示して工事請負業者に見積もり額算出させるのに必要な期間です。
>
> ですので、注文主が見積もり金額をこの日までに出してくれ、という場合に抵触する可能性があります。この条項は「工事の注文者」ですので、建設業者にかぎらずいわゆる施主もこの義務を負います。もっとも施主は短期日を指定してせかしても罰則や行政処分、お役所指導もくらうことはないでしょう。
>
> 一方元請が、1次下請けに見積もらせる場合も同様に、この期間が適用され、より短期日でせかせる常習者ですと、罰則はないですが、契約における不誠実な行為として、営業停止等行政処分がまっています。
>
> なお、追加の質問ですが、先方とはだれ(施主、元請、一次下請)のことで、そしてだれとのやりとりなのか? どの段階(見積依頼日、見積もり期日、またはそれよりもっと前)の合意形成のはなしなのか、もう少し明確に願います。
>
 ご回答ありがとうございます。また語句の流れがアバウトすぎて申し訳ございません。
 いつかいりさんの質問を順に回答しますと、先方とは一次下請をさしてます。ここでの詳細は、施主様向け工事で見積書と注文書、請書、請求書のやりとりは私ども元請と一次下請とのやりとりをさしております。流れ的には元請が一次下請に見積依頼(施主に対する工期があるので)をし、見積提出指定日をもうけてそれまでに提出してもらいます。施主への工事が短納期の場合は、流れ的に一次下請けへの見積提出日イコール注文日とするケースもございますし工事期間が1日から5日のものはそのまま注文日に私ども元請が一次下請けに工事に着手してもらうケースもあるということです。現場に聞いているとこのようなケースはだいたいメールで私ども元請けと下請けとの間で正式文書をかわす前段で内容の確認、金額の合意がなされているようですが。以上の内容で正式文書の見積日付、注文日付、工事着手日の同日日付はいかがなものか教えていただきたい。まだ内容が不明確な点ありましたらご指摘ください。
追記で上記の内容の依頼書と一次下請の見積書が現場から私の属する管理部門に流れてその内容(注文発行依頼日、一次下請名、工事期間、工事内容、施主名、発行金額)にもとづき作成して一次下請に注文書をお出ししています。
以上

Re: 建設工事の注文日付について

著者いつかいりさん

2016年04月03日 17:08

> 以上の内容で正式文書の見積日付、注文日付、工事着手日の同日日付はいかがなものか教えていただきたい。

その表記の日付から何もいえません。問題は、

> メールで私ども元請けと下請けとの間で正式文書をかわす前段で内容の確認、金額の合意がなされているようですが。

建設業法は工事の請負契約は書面(条件を満たせば電子取引)でかわせ、といってるだけで、書面でないと契約は成立してない、とはいえない法構成です。口頭だろうがメールだろうが、意思の合致があればそれで契約は成立です。

その合致を見た日付けの書面を残していないだけなのか、はたまた元請の優位な立場で指値を強制しているのか、そこは実態がどうなのか、取締官庁は踏み込んであたってくるということです。

Re: 建設工事の注文日付について

> > 以上の内容で正式文書の見積日付、注文日付、工事着手日の同日日付はいかがなものか教えていただきたい。
>
> その表記の日付から何もいえません。問題は、
>
> > メールで私ども元請けと下請けとの間で正式文書をかわす前段で内容の確認、金額の合意がなされているようですが。
>
> 建設業法は工事の請負契約は書面(条件を満たせば電子取引)でかわせ、といってるだけで、書面でないと契約は成立してない、とはいえない法構成です。口頭だろうがメールだろうが、意思の合致があればそれで契約は成立です。
>
> その合致を見た日付けの書面を残していないだけなのか、はたまた元請の優位な立場で指値を強制しているのか、そこは実態がどうなのか、取締官庁は踏み込んであたってくるということです。
 回答ありがとうございます。
 ということは、一次下請けの見積メールの書面その日付、元請がそれを確認して合意し、合意日に工事着手と記載。それらのエビデンスがあれば契約成立でそれが同日日付のエビデンスであればその日付も有効でよろしいでしょうか。
 メールのやりとりがなくても現場が一次下請けから入手した見積日付で注文書の発行依頼があり工事開始も同日の依頼がきた場合、発行部署管理部門はそのとおり発行してもよろしいでしょうか。
以上>

Re: 建設工事の注文日付について

著者いつかいりさん

2016年04月04日 21:57

書いた回答を理解されておいででないようなので、

×> それらのエビデンスがあれば契約成立
○> 両者の意思が合致したら契約成立

つづいてお書きの日付がどうのといわれても、何もいえません、とお答えしてます。なんとなれば書面作成は業法上の義務であって、契約成立要件ではありません。どきつく言わせてもらえるなら、合致した日付を記載していない書面になんの意味もありません。しいていえば、その日に合致した(契約成立した)とカムフラージュさせる程度の効果しかありません。その点、一次下請けさんが何もいってこないのでしょうから、それまでです。

メールについても、電話と違い隔地者間の論点があり、混乱させるだけなので、触れません。注文書と請書のやりとりする日付にしても同様です。

質問者さんはなんらかの不整合をお感じになられて、問題のないようになされたいのでしょうが、もう少し民法上の取引についてのイロハを学ばれ(と、えらそうなこといってすみません)、御社のどこに問題があるか、究明されてください。

これまで受け答えしているうちに、ほうぼうから不確定要因が芽をふいてきて、ああでもない、こうでもない、と収集がつかなくなってます。

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