相談の広場
社会保険の加入条件における労働時間についてお尋ねします。
パートタイマーは、1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であれば、社会保険に加入する義務がある聞いていますが、この場合の労働時間とは、休憩時間も入るのでしょうか。
例えば、正社員が9時~17時勤務で、12時から13時まで昼休みとします。すると拘束時間は8時間で、労働時間(今は便宜上、労働時間と表現します。)は7時間となります。
例えば、パートタイマーが6時間の拘束時間で、昼休みが1時間の場合、労働時間が5時間となります。
すると、拘束時間(6時間÷8時間)は3/4ですが、労働時間(5時間÷7時間)は3/4未満です。
この場合、このパートタイマーは、社会保険の加入義務が発生するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> この場合、このパートタイマーは、社会保険の加入義務が発生するのでしょうか。
基本的には、労働時間という場合、休憩時間を考える必要はないと思います。
ただし、こういう境界線上の場合は、ある程度実勢に基づいた判断をする必要が出てくるようです。(たとえば、恒常的に残業をしているとして、それを入れるとおおむね4分の3を超えるようなこともあり得ます。そういう時入れなくてはならないようです。)
社会保険事務所の総合調査での経験ですが、やはり境界線上のパートを入れるかどうかの件で、「うちはこの所定時間は入れない、ということにしています!」と断言して来ました。同じ所定労働時間なのに社会保険に入っている人と入ってない人がいるのは公平性の観点からするとまずい、ということを以前に聞いていたので・・・。
結局そうなってくると、ほとんど残業はさせられません。それも総合調査で釘を刺されました。
結構Case by caseだと思います。実勢に基づいて検討されたらいいと思います。
ご返信、ありがとうございます。
参考にお伺いしたいのですが、
> 先日、社会保険事務所とのやり取りで「1週間のうち、1日でも所定労働時間の4分の3以上であれば加入となる場合があります。また、この4分の3はあくまでも”おおむね”ですから、場合によっては4分の3未満でも就労実態によっては加入してもらうことになります」と言い切った方がおられました。1週間に25時間くらい(週40時間)でも、です。
ご文章の中の「場合によっては4分の3未満でも就労実態によっては加入してもらうことになります」という就労実態とはどのようなものになりますか。
例えば、力仕事(重労働)や、残業が続くなどでしょうか。あるいは、自主的に仕事場に早く来ている、などでしょうか。
基本的には、私が質問した限りなく3/4に近い場合は、事業所としては、できるだけ加入させることが望ましい、ということですね。
とても参考になるご返信に感謝申し上げます。ありがとうございました。
> ご文章の中の「場合によっては4分の3未満でも就労実態によっては加入してもらうことになります」という就労実態とはどのようなものになりますか。
あくまでもこのときに私が聞いた方は、という注釈つきですが。
例えば、所定労働時間1日8時間×5日の事業所としましょう。
ここに、月曜日のみ7時間。あとは1日5時間×4日。1週間のトータルは27時間ですよね。
概ね、ではあるものの4分の3未満であれば、未加入でも可と考えられます。実際、そうされている事業所さんが多いでしょう。
しかし、「この場合でも、その就業実態を見て判断します。つまり強制的に加入してもらう必要がある場合も否定できない、ということです」(1週間の所定労働時間はどのくらいなのか? 1ヶ月の所定労働日数は? で、考えてください)
これがそのときの向うの見解です。もっとも、その後別のところで確認したときは、その可能性は高くはありません。ともいわれましたが、それでも話しぶりから推察すると、ゼロではないな、というのが感想です。
参考までに付け加えますと、1週間3日以内。あるいは1ヶ月に14日以内の勤務なら未加入で構いません。この部分だけは、というかこの部分のみキッパリと断言されていましたね。
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