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労務管理

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パート従業員の契約解除について

著者 あしたこ さん

最終更新日:2016年04月11日 11:34

こんにちは。 いつも拝見させて頂いて勉強させて頂いてます。
 弊社のパート従業員についてですが、勤務態度が悪く先週弊社の社長と話しをしたのですが、反省もなく、契約解除とすることになりました。
理由としては①いねむりをする。②作業の内容に必ず文句を言ってしない。などで、他の従業員が一緒にやれなくなってしまったからです。
ここからですが会社から契約解除した場合は1か月分支払わないといけないと聞いているのですが、今月分出社していない締日までの8日分と残っている有給1日分だけ支払うつもりですが、問題はないでしょうか? 

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Re: パート従業員の契約解除について

著者ユキンコクラブさん

2016年04月11日 13:17

いつ、解雇日とするかが、問題だと思います。

解雇をするには、解雇予告が必要で、最低解雇日とする日の30前までに本人に通知しなければいけません。
予告せずに解雇する場合は、解雇予告手当が必要で、かならず1か月分の給与とは限りません。
たとえば、平均賃金の15日分(解雇予告手当)を支払うことで、15日前に予告することができます。

例として、、、
本日、即日解雇するのであれば、30日分の解雇予告手当が必要です。
本日、解雇する日を30日後の5月11日として予告するのであれば、解雇予告手当は必要ありません。

Re: パート従業員の契約解除について

著者村の長老さん

2016年04月12日 07:20

パート従業員とのこと。有期契約、それとも無期?また有期であった場合、どの位の更新回数また通算雇用期間

これらが不明なので適切な回答ができませんが、文面から有期契約でまだ雇用してから日も浅いと仮定して回答します。

まず有期契約であるため、基本的には解雇はできません。有期契約である場合「やむを得ない事由」がないと双方どちらかからも契約解除できないことになります。では今回の理由は「やむを得ない事由」なのかどうかです。残念ながら該当せずといえるでしょう。

このケースで会社が取るべき対応としては、指導教育を行ないそれでも改善しなければ就業規則に基づき譴責などの制裁を科す。それでも改善しない場合は指導教育、徐々に制裁を重くしていく。これを繰り返し、そういった後に契約の合意解約を目指すことになります。

ありがとうございます。

著者あしたこさん

2016年04月12日 10:08

> おはようございます。
早速のご返答ありがとうございます。
 事前に朝礼の時とか会議の時とかにはみんなには言っていたのですが、解雇する人には予告したときに解雇となってしまいました。
 
なので、解雇予告手当が必要と思いました。
今月分の給与3/21~4/8までの給与の分と30日の解雇予告手当の分を支払うことになるとおもいました。
 給与の時、会社が付けている手当(有給手当や家族手当)は付けなくてもよいものなのでしょうか?


ありがとうございました。

著者あしたこさん

2016年04月12日 10:21

> おはようございます。
早速のご返答ありがとうございます。
 弊社は製造業でプラスチックの検査の仕事をしているので、無期契約にしています。
 弊社の社長が注意した時聞き入れてもらえず解雇となってしまいました。
 会社としては、出荷する前の検査で不良を入れられるのが一番怖いので注意をしたのですが、解雇となってしまいました。

 これからは社員の指導教育を改善していきたいと思います。

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