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労務管理

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単身赴任手当の打ち切りは、可能?

著者 イーチ さん

最終更新日:2016年04月12日 14:53

弊社の従業員が、先日、うつ病を理由に2カ月の自宅療養が必要と申し出てきました。
会社としては、別の職場への異動打診や3月にも2週間程度の休養を取らせるなど対応は行ってきましたが、医師の診断書もあるので、40日間の有給休暇を取らせることにしました。

この従業員は、東京で単身赴任中であり、会社が法人契約したアパートを提供したうえで単身赴任手当も月額6万円支給しております。
本人は、自宅療養を理由に家族のいる宮城県の自宅に戻ってしまいました。
おまけに、電気、ガス、水道も解約し荷物もまとめて自宅に送ってしまった模様です。

質問なのですが、有給休暇中とはいえ、自宅に戻っていることが明確で単身赴任生活の実態が無いのであれば、単身赴任手当の支給を打ち切っても問題ないのでしょうか?
また、主のいなくなったアパートを解約してしまっても問題ないでしょうか?

恐らく、本人に職場への復帰意欲は無く、自ら「傷病手当を受給するには、どうしたらいい?」と聞いてくる始末です。
ただ、何らかの理由で急激に回復し、職場への早期復帰を意思表示してきた際に、アパートの解約を本人が知り、激怒し労基署に訴えたりされるのではないかと最悪のケースも想像してしまいます・・・・

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Re: 単身赴任手当の打ち切りは、可能?

著者hitokoto2008さん

2016年04月12日 15:35

「会社の指示通りに動かないのであれば、経費は会社として負担しない」
これが、基本姿勢だと思いますよ。
労基が出て来ようとも、弁護士が出て来ようが、その姿勢は変えてはいけませんね。
単身赴任手当は単身赴任していることが原則でしょう。
本来は事前に打ち合わせ、通告して行うのが筋でしょうが、止むを得ません。
とりあえずは、単身赴任を解除し、家族のいる元での療養を会社として「指示命令する」ことです。
当然単身赴任手当は支給停止、アパートは解約します。

その他、勝手な自己判断で自宅に戻った引っ越し費用を会社が負担してやるかどうかは別の話。
傷病手当の受給方法は当然教えてあげますが、急激に回復したとしても、早期復帰を認めるかは会社の判断になります。
「会社の指示に従わなかったので全て認めない」という姿勢で争うと、事は長引くこともあります。実務上は「追認」ということもあります。また、懲戒処分も可能ですが、病気と絡ませてやると拗れますので、あまりお勧めはできない(拘る企業も当然あります)

労基に訴えられる理由はないと思いますが(訴えるのは自由だが)、会社として突っぱねられる姿勢が大事だと思いますよ。




> 弊社の従業員が、先日、うつ病を理由に2カ月の自宅療養が必要と申し出てきました。
> 会社としては、別の職場への異動打診や3月にも2週間程度の休養を取らせるなど対応は行ってきましたが、医師の診断書もあるので、40日間の有給休暇を取らせることにしました。
>
> この従業員は、東京で単身赴任中であり、会社が法人契約したアパートを提供したうえで単身赴任手当も月額6万円支給しております。
> 本人は、自宅療養を理由に家族のいる宮城県の自宅に戻ってしまいました。
> おまけに、電気、ガス、水道も解約し荷物もまとめて自宅に送ってしまった模様です。
>
> 質問なのですが、有給休暇中とはいえ、自宅に戻っていることが明確で単身赴任生活の実態が無いのであれば、単身赴任手当の支給を打ち切っても問題ないのでしょうか?
> また、主のいなくなったアパートを解約してしまっても問題ないでしょうか?
>
> 恐らく、本人に職場への復帰意欲は無く、自ら「傷病手当を受給するには、どうしたらいい?」と聞いてくる始末です。
> ただ、何らかの理由で急激に回復し、職場への早期復帰を意思表示してきた際に、アパートの解約を本人が知り、激怒し労基署に訴えたりされるのではないかと最悪のケースも想像してしまいます・・・・
>

Re: 単身赴任手当の打ち切りは、可能?

著者村の長老さん

2016年04月13日 07:51

まず最初に「40日間の有給休暇を取らせることにしました。」とあります。この点が気になりました。有休は当人の申し出により取ることができるものであり、会社が日を指定して取らせることはできません。

次に有休で処理するとすれば、その手当をカットすることはできません。実務弁済的な通勤費をカットすることは就業規則の規定があれば可能ですが、赴任手当は不可です。

Re: 単身赴任手当の打ち切りは、可能?

著者イーチさん

2016年04月13日 09:59

ご返答ありがとうございます。
有給休暇は、本人からの申し出であります。4/1時点での保有数である40日間を有給休暇とし、病状が長引く場合は、欠勤扱いで対応すると説明致しております。

> まず最初に「40日間の有給休暇を取らせることにしました。」とあります。この点が気になりました。有休は当人の申し出により取ることができるものであり、会社が日を指定して取らせることはできません。
>
> 次に有休で処理するとすれば、その手当をカットすることはできません。実務弁済的な通勤費をカットすることは就業規則の規定があれば可能ですが、赴任手当は不可です。

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