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労務管理

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欠勤と減給について

著者 シュナイダー さん

最終更新日:2016年04月28日 05:53

技術者集団の職場です。
変則的な四週六休ですが、原則として有給休暇を取得できないことになっている日が、年に60日ぐらいあります。この規程は明文化されていません。
残業や休日出勤の手当はありませんが、通勤・家族・住宅などの手当はあり、賞与もあります。
また、従業員が会社を休んでアルバイトすることを認めていますが、これも就業規則にはありません。

そのうえで質問です。
有給休暇を使い終わった従業員が自分の都合で会社を休んだ場合、欠勤届を出させたうえで月給の25分の1を減給措置する慣習が数十年続いています。
「慣習」と書きましたのは、これに関する規程もないからです。

別の会社から出向で来た人に
「規程がないとそういう措置はできないのではないか」
「懲罰的な措置としか思えないが、労基法では日給相当の2分の1が減給の上限なのでは」と指摘されました。

内規の新設や減給額の見直しをすべきでしょうか。

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Re: 欠勤と減給について

著者村の長老さん

2016年04月28日 07:49

就業規則等に明記されていない「慣習」により、重大なことが進められているようですね。まぁそれはそれとして、ここで言う「欠勤した場合の減給」と、出向で来た人の言う「減給」は意味がぜんぜん違います。前者は減給ではなく「欠勤控除」という方が解りやすいでしょう。後者は「制裁における減給」です。正当な事由なく欠勤が続いた場合、制裁での減給を行うこともあるでしょうが、その場合は確かに出向者さんの言うとおりでしょう。

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