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労務管理

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給与明細配布日

著者 erika08 さん

最終更新日:2016年05月25日 08:25

削除されました

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Re: 給与明細配布日

著者Ditaさん

2016年04月22日 22:29

> いきなり入社してきた担当者に会社の承認もなく変更され、
> 周囲も困惑しています。
>
> 対抗の余地はありますでしょうか?

率直に申し上げて、意味がわかりません。

投稿文では、いかにもその新人に非があるように
お書きになられていますが、本当に承認なく
そういったことがまかり通ってるのですか。

そもそも、会社の上司らがどういった見解で
いるのかを貴方は一切書いていませんが、本当に
承認を受けていないと確認できているのですか。
承認されていないのであれば、貴方が案じるまでも
なく、そんな独断は注意処分でしょう。
でもそうではないのですよね。
きちんと上司を説得したということはないのですか。

ちゃんと状況を整理してください。
対抗云々と言い出す以前の問題です。

Re: 給与明細配布日

著者erika08さん

2016年04月22日 23:37

説明不足ですみません。
上司は私です。私は社労士の資格を持ってませんし、人事専門に上司をしてる訳ではありません。

社労士会では、給与支給日に明細を配布することを推奨しているのですか?
前日配布が悪しき習慣と言われたので、改善すべきですか?

Re: 給与明細配布日

著者hitokoto2008さん

2016年04月23日 00:27

> 説明不足ですみません。
> 上司は私です。私は社労士の資格を持ってませんし、人事専門に上司をしてる訳ではありません。
>
> 社労士会では、給与支給日に明細を配布することを推奨しているのですか?
> 前日配布が悪しき習慣と言われたので、改善すべきですか?


横レスですが、あなたが上司なら事は簡単です。
「勝手なことをしないでくれ!」と言えば済むことです。
部下が社労士の資格を持っていようが、その他士業の資格を持っていようが関係ないです。
自分が資格を持っていないから…そういう知識がないから…というのはそれほど気にすることもありません。
貴方はそういう人たちをうまく使っていけばよいだけです。
貴方として納得できないものは許可しないことです。
部下の立場からすれば、説明責任があります。
「良いものは、良いのです!」そういう紋切方を認めてはいけません。

悪しき慣習というならば…
当然、それに変わる良いやり方があるはずです。少なくとも3点くらいは対案を出させるべきです。
そして、それぞれのメリット、デメリットも説明させる…
決裁権は貴方にあります。
全て、これからは、そのようにしていくべきでしょうね。
貴方は上司として、仕事の進め方を指示する立場にあります。知識の問題ではありません。
貴方の求める対抗策になっていませんか?

因みに、私は、社内の有資格者であって、使い勝手の悪い部下に仕事を任せることはしません。お金が掛っても外部の有資格者を使います。
例えば、今回のようなケースであれば、自ら外部に確認することになりますね。

Re: 給与明細配布日

著者エヌ氏さん

2016年04月23日 02:56

おつかれさまです。

新任担当者が独断でできるほど、貴社は規模が小さかったり、
指揮命令系統が整っていなかったりするのですか?

給与明細って役員さんとか偉い人にも配りますよね。
そういう人も普通に受け取ったり、悪しき風習だねって賛同したりしているのでしょうか?
それとも誰の承認もなく給与明細を勝手に印刷してばら撒いているのですか?
そもそも、その人を採用した人は何をしているのですか?

ちなみに社労士の資格を持ってても関係ないです。
組織人としてそぐわない行動をしているのなら諫めるべきで、
組織人として通すべきところに筋を通して、
快刀乱麻を断っているのであればそれは称賛されるべき行為です。

対抗の余地を組織の風土を知らない人間に相談している場合ではないですよ。
ほんとに。

Re: 給与明細配布日

著者Ditaさん

2016年04月23日 07:31

> 上司は私です。

それは失礼しました。
ですが、もう既に散々書かれてますが、上司としての
仕事をしてください、としか言いようがないです。

今回の事例なら、まず「法規に抵触してるかどうか」を
パッと本人に尋ねて、そうであるならば根拠資料等を
まとめて、貴方が理解できるよう説明せよと指示する。
そうでないならば、そのルール変更による影響について
起案書等にまとめて、これまた貴方が理解できるように
説明するよう指示する。
そして、最終的にどうするかは貴方が(場合によっては
更に上の人間が)ジャッジして、変更するかどうかを決定。
そうした過程を通さない独断行為は叱責、重いと見れば
処分等です。



詰まるところ、根拠を徹底的に説明させることに尽きます。

> 「所得税法では前日に配布する義務はない」
> 「悪しき習慣を変えましょう」

このように言ってきてますが、そうきたなら、逆に
「じゃあ当日配布にする義務はあるのか、そもそも
配布日を制限するような関係法令は他に何があるのか」
「悪しき慣習と言うが、実際に当日配布にすることに
よって、どのようなメリットがあるのか。前日配布は
何が問題なのか」を説明してもらえば良いのです。

逆に貴方が今考えている現状のメリットも挙げて、
それがなぜダメなのかも説明させるのも一法です。
更には、貴方が質問されてるような
「どこかで当日配布を推奨しているのかどうか」も
本人自身に説明させれば良いのです。

とにかく貴方自身が納得できないのであれば、
説明を求め続けることです。そして貴方を
説得できないのであれば、変更は不可。
認めないのであれば、それをハッキリ伝えて、
勝手に行動したなら、それは叱責するのみです。

対抗とか考えるまでもありません。
貴方はただ上司としてあるべき仕事を
するだけで、それがそのまま対抗になります。

貴方は知識がなくても問題ありません。
せっかく資格者を『使っている』のですから、
こんなところで内容の確認なんかせずとも、
徹底的にその人材を『使う』べきです。
その資格者を『使って』、しっかり貴方に
不足してるところを埋めてもらえば良いのです。



しかし、私としてはそれ以上に、その新人君との
コミュニケーションが不足しすぎていないか
ということを感じます。

要は、貴方は貴方で、その新人君の力を気軽に
引き出せるような関係づくりが出来ていないし、
新人君は新人君で、事を通す前に貴方に
色々相談しなくちゃなという思考になれていない、
あるいは相談すべき頼るべき先輩上司という
認識ができていない、そんな状況に陥っては
いないか、というお話です。

「対抗」なんて言葉も出されていますが、ご自身で
この言葉を出されることを異常と思いませんか?
これは大変悲しいことと私は思います。

ありきたりですが、新人が入ってきたなら
歓迎会をやってみたり、そこまでいかなくても
最初のうちはちょこちょこ一緒にランチを
してみたり、そうした取り組みをするのも
上司の仕事の一つではないかと考えます。



今回の件、答えだけなら「法令で特に定めはない、
会社次第」で終わりますが、質問内容以上に
課題は大きいと認識されるべきところかと思います。

Re: 給与明細配布日

著者erika08さん

2016年04月23日 08:51

アドバイスありがとうございます。助かります。
素直に話しを聞いてくれる人なら、ここに相談はしてませんよ。
弊社は20人規模の会社でして、私は管理部門の係長です。
勿論私の上司にも報告しました。月曜日には言うと言ってましたが、私も上司も関わりたくない相手です。
その人は弊社に中途入社してもう一年が過ぎようとしています。
何故、今になって勝手に変えようとするのか、意図がわかりません。
仰る通り、質問内容以上に課題は大きいですよ。

Re: 給与明細配布日

著者erika08さん

2016年04月28日 19:53

続きです。
その後、私の上司が本人を会議室に呼び、
注意をしたのですが、

本人は、
所得税法第百条の条文を提示してきて

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書
第百条  法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

本人は当日配布が正しいと解釈しているようです。
(その支払の際=給料日配布)

上司の説得も聞く耳持たない状態です。
他部署の人からは、今月は「忙しくて明細配るの忘れちゃったの?」
と言われる始末です。

どうすりゃいいんだ・・・・
って感じです。

Re: 給与明細配布日

著者hitokoto2008さん

2016年04月28日 20:38

「支払いの際」が当日配布を指しているとは言い難いですよ。
当日配布の根拠にはなっていません。
昔の給与支払いは現金支給でしたので、給与袋に支払い明細書を同封していました。
「支払いの際」となります。
給与振込の場合はどうでしょうか?給与を引き出せる時間帯には、既に手元にないとまずいでしょうね。
支払い明細書の配布時間までは指定されていませんが、漠然とした当日配布では違反になるのでは?
事前配布なら、そういう問題はなくなりますよね。
その社労士はペーパー資格者ではないですか?
あまり杓子定規で事を運んでいると、仕事上のミスが発生したときに従業員にやられますよ。
有資格者であろうとなかろうと、長い間には事務上のミスも発生します。

本来「すみませんでした。今後は気をつけます。」

で済むところが、有資格者であること、生意気なことが災いして、謝罪しても許されないケースも出てくるはずです(従業員から正規の処分を求められるはず)。


> 続きです。
> その後、私の上司が本人を会議室に呼び、
> 注意をしたのですが、
>
> 本人は、
> 所得税法第百条の条文を提示してきて
>
> (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書
> 第百条  法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
>
> 本人は当日配布が正しいと解釈しているようです。
> (その支払の際=給料日配布)
>
> 上司の説得も聞く耳持たない状態です。
> 他部署の人からは、今月は「忙しくて明細配るの忘れちゃったの?」
> と言われる始末です。
>
> どうすりゃいいんだ・・・・
> って感じです。
>
>

Re: 給与明細配布日

著者Ditaさん

2016年04月28日 23:55

やれやれですね。
ここまでくると、配布日にこだわる以前に、何か別の意図が
あるんじゃないだろうかと勘ぐってしまうレベルですが。

その本人の主張をそのまま税務署に伝えてみては、いかがでしょうか。
十中八九、税務署は前日配布で何ら問題ないと回答するでしょう。
それを根拠に前日配布で業務を進めよと業務支持を発する。
就業規則懲戒関係の条項も示しつつ、今度従わない場合は
処分する旨も通告。これで決着でしょう。

これで終わらないなら、懲戒でもなんでもやってあげれば良いんじゃ
ないですかね。流石に同情する気も起こりません。

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