相談の広場
現在、会社に在籍しながら休職中です。
3月分の傷病手当の受給資格はあるようなので申請しようと思っています。しかし、4月より、退職する事になりました。
そこで、質問です。
(1)H19年4月からの改正により、退職後の任意継続者には傷病手当が出ないとの事ですが、3月分の傷病手当の受給資格があるので、退職後に申請しても3月時点で受給条件があれば貰えるのでしょうか?
(2)人から「退職後は任意継続するよりも、国民健康保険に切替えたほうが、受給金額が増える」と言われたのですがいかがでしょうか?
どこかのネットで、「国民健康保険に切替えた事が理由で、傷病手当が支給されなくなった」話を見たような気がするのですが・・・
以上、詳しい方教えて下さい。
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> (1)H19年4月からの改正により、退職後の任意継続者には傷病手当が出ないとの事ですが、3月分の傷病手当の受給資格があるので、退職後に申請しても3月時点で受給条件があれば貰えるのでしょうか?
被保険者期間が継続指定1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金を受給している(もしくは受給できる)なら、資格喪失後継続給付の適用になり、退職後も受給できます。
たとえ3月中に受給を受けていても、退職日に対する受給資格がない場合は資格喪失後継続給付は受けられませんのでご注意を。
申請自体は、退職後でも問題ありません。
> (2)人から「退職後は任意継続するよりも、国民健康保険に切替えたほうが、受給金額が増える」と言われたのですがいかがでしょうか?
> どこかのネットで、「国民健康保険に切替えた事が理由で、傷病手当が支給されなくなった」話を見たような気がするのですが・・・
退職後は国民健康保険に加入したほうが受給額が増えるというのは、
おそらく任意継続被保険者になると標準報酬月額が変わる人の場合のことだと思います。
資格喪失後継続給付は退職時点の標準報酬月額で算定されますが、
任意継続被保険者になると標準報酬月額が下がる場合があり、この場合は受給額も下がります。
任意継続被保険者になると標準報酬月額が下がるのは、退職時の標準報酬月額が、全被保険者の平均標準報酬月額を超えている方です。
たとえば、政府管掌健康保険の場合、現在の平均標準報酬月額は28万円ですので、これを超えている方は、任意継続被保険者になると標準報酬月額が28万円に下がることになります。
加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、平均標準報酬月額はその組合によって違いますので、該当する健康保険組合にお問い合わせください。
また、国民健康保険に切り替えたことで傷病手当金が支給されなくなったという例は、おそらく、資格喪失後継続給付の受給資格がない方だと思います。
たとえば、被保険者期間が1年未満の方が任意継続して傷病手当金を受給している場合、現行法では任意継続被保険者の間は傷病手当金を受給できます。
しかし、在職中の被保険者期間が1年未満ですので資格喪失後継続給付の受給資格はなく、任意継続をやめると傷病手当金は受給できなくなります。
素早い回答ありがとうございます。
(2)について、判らないなりに調べたのですが、
例えば、政府管掌健康保険に入っていて、月額100万円の給料を貰ってた人が、病気で在職のままで休み、給料が出なかった場合、60%月額約60万円の傷病手当が出たとします。
その後、病気が治らず、退職をしたとしますと、
意継続被保険の場合:平均標準報酬月額28万円の60%の月額16.8万の傷病手当が支給。
国民健康保険に変更の場合:退職時の標準報酬月額(当年度4~6月の平均=100万円と仮定)の60%の60万円の傷病手当が支給
つまり、退職時の標準報酬月額が28万円を越えるようであれば、国民健康保険に変更したほうが得と言う事になりますか?
>国民健康保険に変更の場合:退職時の標準報酬月額(当年度4~6月の平均=100万円と仮定)の60%の60万円の傷病手当が支給
考え方としては合っていますが、
月給が100万の方の標準報酬月額は98万円なので、
98万円の60%で、588,000円ですね。
>つまり、退職時の標準報酬月額が28万円を越えるようであれば、国民健康保険に変更したほうが得と言う事になりますか?
傷病手当金の額だけを見ればそういうことになります。
しかし、国民健康保険は、前年の収入を元に計算されますし、
通常、職域の健康保険より保険料が高額になります。
したがって、たとえ傷病手当金の額が高いほうを選んだとしても、保険料を考慮するとトータルでは損をするという場合もありえます。
国民健康保険の保険料が高額になったとしても、上限がありますので、
りゅう!さんが提示されたような極端な差であれば、
保険料の差額よりも傷病手当金の差額のほうが大きいでしょうから
結果的に国民健康保険のほうが得になると思います。
しかし、標準報酬月額の差がそれほど大きくない場合、任意継続と国民健康保険の保険料の差が、傷病手当金の差額を上回る可能性があるわけです。
また、傷病手当金の受給期間が短い場合は、たとえ傷病手当金の差額が大きくても、年間の保険料の差がそれを上回ることもありえます。
したがって、どちらが得になるかは、傷病手当金の額だけでなく、保険料の差も考慮して判断することをオススメします。
> 退職後、もし主人の被扶養者として保険に加入するとしたら、引き続き傷病手当を受けられるのでしょうか。
傷病手当金を受けている方は、多くの場合、被扶養者認定の際に収入で引っかかります。
傷病手当金の日額が3611円を超える場合はアウトです。
普通に会社勤めしていた方であれば、ほとんどの方はこの額を超えてしまうと思いますよ。
また、ご主人が加入されているのが組合管掌健康保険だった場合、組合によっては、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けている方や受ける予定がある方は、受給が終わるまで認定してくれない場合が多いです。
> 年金はどうなりますか?主人の年金に加入できるでしょうか。
ご主人の年金に加入とはどういうことでしょうか???
年金はご夫婦でも個々に扱われるものです。
国民健康保険の第3号被保険者になれるかどうかということですか?
第3号被保険者になれるかどうかということでしたら、
被扶養者になれれば第3号被保険者になれる、という答えになります。
ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合、国民健康保険に加入することになると思いますが、この場合、国民年金は第1号被保険者になります。
もちろん、この期間はご自分で保険料を支払う必要があります。
ただし、国民健康保険には、保険料免除の制度などもありますので、保険料を支払うのが苦しいのであれば、お住まいの地方自治体に相談してみてください。
なお、傷病手当金の受給が終わったあとなど、ご主人の健康保険の被扶養者になれれば、その時点で国民健康保険は第3号被保険者に種別変更されます。
「しばりがなくなる」というのはちょっと誤解を生みますね。
現行法では任意継続被保険者と資格喪失後継続給付の両方の受給要件を満たしていた場合、任意継続被保険者としての受給のほうが優先されましたので、任意継続被保険者になると、傷病手当金も自動的に任意継続被保険者として算定されていました。
したがって、現行法では、前回お答えしたとおりになります。
また、3/31までに任意継続被保険者になった場合、経過措置の適用になりますので、こちらの場合も同様に扱われます。
もし、3/31時点では任意継続被保険者でない場合、経過措置の適用外となりますので、任意継続被保険者としての傷病手当金は受給できません。
ただし、資格喪失後継続給付の受給資格を満たしていた場合は、こちらが適用となります。
ようは、「しばりがなくなる」というより、任意継続被保険者としての受給なのか、資格喪失後継続給付としての受給なのかの違いです。
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