相談の広場
会社の総務担当です。
健康診断の実施義務についてお教え下さい。
現在、当社では健康診断を実施していません。
実施して欲しいという声は社員たちから上がっていますが、
売上も芳しく無く、正直あまり余裕がないようです。
また、経営者自身も、健康管理は会社ではなく自分がするものだ突っぱねています。
1人でも従業員がいれば健康診断を実施するのは義務だとは理解していますが、
ボーナスも払えないような経営状態だとしても、会社負担で健康診断を行わなければならないのでしょうか?
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企業規模(事業場規模)をといません。常時労働者を雇う雇用主の義務です。長距離バス会社の例をひきまでもなく、痛ましい事故頻発で、取締官庁が監査に入ってみれば、死亡運転手の健康診断はしていない、事業者のおざなりな安全配慮義務に対し、社会は激しく糾弾しています。
労働安全衛生法
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 (以下略)
労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
(定期健康診断)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(…)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 (以下略)
>いつかいり さん
ご回答有り難うございます。
法律通り、そもそもが会社としての義務ですものね。
健康診断をしないことのデメリットも経営者に訴えてみます。
> 企業規模(事業場規模)をといません。常時労働者を雇う雇用主の義務です。長距離バス会社の例をひきまでもなく、痛ましい事故頻発で、取締官庁が監査に入ってみれば、死亡運転手の健康診断はしていない、事業者のおざなりな安全配慮義務に対し、社会は激しく糾弾しています。
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> 労働安全衛生法
> (健康診断)
> 第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 (以下略)
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> 労働安全衛生規則
> (雇入時の健康診断)
> 第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
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> (定期健康診断)
> 第44条 事業者は、常時使用する労働者(…)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 (以下略)
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