相談の広場
こんにちは。
弊社では時間単価を算出する際、年間所定労働時間を元に計算を行っています。
規定には、給与規定には年間所定労働時間の時間が記載されており、また、就業規則には、国民の祝日は、休日とする旨を記載しています。
2016年に「山の日」が追加され、年間所定労働時間を変更するのですが、4月勤務分(5月給与)から変更となる認識でいたのですが、弊社担当は8月勤務分から変更すると言っています。
このような場合、給与規定を8月に変更し、8月勤務分から変更して問題ないのでしょうか?
年間所定労働時間の基準となる日が明確でないため、どれが正しいのかわからなくなりました。
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法37条の各種割増賃金の基礎となる時間単価のご相談でしょうか。
確認ですが、給与は月給制(月ごとの勤務日数(時間数)で増減しない)で、かつ月の勤務日数(時間数)は変動する、でよろしいでしょうか? 所定労働日の勤務時間数は単一、それとも複数時間数パターンあるのでしょうか? そもそも労基法施行規則19条にそって勤務体系にあわせての回答となります。
次に、年間所定時間数の実数が規定されているのとのことですが、どういう性格意味を持たせているのでしょうか。単に計算の便宜をはかっているだけの数値、年ごとの暦に従い時間数を検証していない。それとも、その時数に拘束され、たとえば盆暮の休日数増加減させて調整している? それとも上限数、下限数としての意味をもたせている?
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