相談の広場
いつもお世話になっております。
休日について、教えてください。
就業規則は、休日は原則週1日、月の起算日は毎月1日とする。勤務表によって休日は特定するとなっています。
起算日が毎月1日ということは、
例えば5月の最後の週5/29~5/31の3日間の間に休日を1日、6/1~6/7の7日間に休日を1日設定することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> どういう条項構成になっているのかわかりませんが、
>
> 週の刻みと月の刻みは、まったく連繋性のない暦の制度です。察するに、勤務予定表が月で構成されているのなら、1日開始ということを言っているだけで、休日の要件である週とは切り離されていることです。
>
> よって5月29日から始まる週において、5月中に1休日配すれば、6月の第1土曜日までは、休日を配する義務はない、ということになります(義務がないだけでさらに休日を配することは可)。逆にその勤務予定表で5月の最終週に休日を配していなければ、あらたに起こす6月の勤務予定表において第1土曜までに1休日配する義務を履行せねばなりません。
>
>
いつかりかさん、ありがとうございます。
おっしゃる通り、勤務予定表は月で構成されています。
休日については就業規則の休日の欄に毎月1日が起算日と明記されており、
1日~月末で考えるのかと思っていました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]