相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日について

著者 hana123 さん

最終更新日:2016年05月13日 15:51

いつもお世話になっております。

休日について、教えてください。
就業規則は、休日は原則週1日、月の起算日は毎月1日とする。勤務表によって休日は特定するとなっています。

起算日が毎月1日ということは、
例えば5月の最後の週5/29~5/31の3日間の間に休日を1日、6/1~6/7の7日間に休日を1日設定することになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 休日について

著者いつかいりさん

2016年05月14日 03:00

どういう条項構成になっているのかわかりませんが、

週の刻みと月の刻みは、まったく連繋性のない暦の制度です。察するに、勤務予定表が月で構成されているのなら、1日開始ということを言っているだけで、休日の要件である週とは切り離されていることです。

よって5月29日から始まる週において、5月中に1休日配すれば、6月の第1土曜日までは、休日を配する義務はない、ということになります(義務がないだけでさらに休日を配することは可)。逆にその勤務予定表で5月の最終週に休日を配していなければ、あらたに起こす6月の勤務予定表において第1土曜までに1休日配する義務を履行せねばなりません。

Re: 休日について

著者hana123さん

2016年05月16日 12:40

> どういう条項構成になっているのかわかりませんが、
>
> 週の刻みと月の刻みは、まったく連繋性のない暦の制度です。察するに、勤務予定表が月で構成されているのなら、1日開始ということを言っているだけで、休日の要件である週とは切り離されていることです。
>
> よって5月29日から始まる週において、5月中に1休日配すれば、6月の第1土曜日までは、休日を配する義務はない、ということになります(義務がないだけでさらに休日を配することは可)。逆にその勤務予定表で5月の最終週に休日を配していなければ、あらたに起こす6月の勤務予定表において第1土曜までに1休日配する義務を履行せねばなりません。
>
>

いつかりかさん、ありがとうございます。

おっしゃる通り、勤務予定表は月で構成されています。
休日については就業規則休日の欄に毎月1日が起算日と明記されており、
1日~月末で考えるのかと思っていました。



1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP