相談の広場
閑散週と繁忙週があるため、1週間だけ出退社時間をずらそうかと思います。
その場合、8時間を超えてしまう日が出てくるのですが、前週に就業時間を
7.5時間とする(7.5時間を超えたら手当を支払う)ことで、次週の8.5時間を通常
として取り扱うことは可能なのでしょうか?
また、あくまで8時間を超えた場合はすべて残業の対象となってしまうのでしょうか?
*1年の変形労働制です。
*食品工場です。
(例)
通常 ⇒ 8:30~17:30 8時間
閑散週 6/6月~6/10(金) ⇒ 8:30~17:00 7.5時間 17時以降残業手当付与
繁忙週 6/13~6/17(金) ⇒ 8:30~18:00 8.5時間 18時以降残業手当付与
宜しくお願い致します。
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