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労務管理

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残業代について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2016年05月17日 11:54

閑散週と繁忙週があるため、1週間だけ出退社時間をずらそうかと思います。
その場合、8時間を超えてしまう日が出てくるのですが、前週に就業時間
7.5時間とする(7.5時間を超えたら手当を支払う)ことで、次週の8.5時間を通常
として取り扱うことは可能なのでしょうか?
また、あくまで8時間を超えた場合はすべて残業の対象となってしまうのでしょうか?

*1年の変形労働制です。
*食品工場です。

(例)
通常               ⇒ 8:30~17:30  8時間
閑散週 6/6月~6/10(金) ⇒ 8:30~17:00  7.5時間 17時以降残業手当付与
繁忙週 6/13~6/17(金)  ⇒ 8:30~18:00  8.5時間  18時以降残業手当付与

宜しくお願い致します。

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Re: 残業代について

著者いつかいりさん

2016年05月17日 20:17

1年単位の変形労働時間制を、月ごとにで労働日数総労働時間枠の協定しておき、勤務予定表を初日30日前告示承認で運用。協定、就業規則に始業終業時刻の組み合わせ複数パターンのうち今海回予定したいものがある。ということなら、30日前カレンダー告示承認で可能でしょう。

年間カレンダーで各日の労働時間確定しているなら不可でしょう。ある日を減じても、事業主都合の休業手当の問題となるだけで、他方の増やした時間は、8時間超過の時間外労働です。

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