相談の広場
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退職届の効力についてはご存知のようですので、敢えて言及しませんが…
その「払ってもらえるはず」という見込み違いの未収金の性質がよくわかりませんね。
売掛金の類だろうとは思いますが、それに対する相手先企業の認識はどのようなものなのでしょう?
お金が入って来ない事実は事実として、営業社員、会社、相手先企業のそれぞれの認識、責任の度合いが不明ですよね。
「仮に、当該労働者に重大な過失があったとしても、会社側の一定責任も免れない。したがって、全額でなく、一定の損害額の負担を求めたい。」が筋論ではないかと思います。
「入ってくるはず」という労働者の言い分だけでなく、会社側としてどのような回収努力を一緒に行ったかも不明です。
退職そのものを止めることはできそうもないので、まずは、「労働者に一方的責任がある」というその損害額の認定をする作業をしないとならないでしょう。
なお、退職金から損害額を相殺することは認められていませんので、別途請求するしかないでしょうね(労働者が相殺合意書に同意するとも思えないし…)
> 初めてのケースに接し、取り急ぎご相談申し上げます。
> 弊社は、社員30名ほどの中小企業です。
>
> 未収金1,000万円越を抱える営業社員(管理職)から、突然内容証明で退職届が送られて来ました。
> 退職日は、1か月後としてあります。
>
> この未収金は、「払ってもらえるはず」との本人の見込み違いから生じた未収金が度重なり、大きくなったものです。
> これについては本人も理解しております。
> 中小企業にとってはこの金額は大きなもので、以前より連日本人と未収金回収についての協議を重ねておりました。
> その案件から逃れるべく、退職届を送ってきたものと思われます。
> 弊社としては、この案件を処理しないまま退職を認める訳にはまいりません。
> ただ、社員が退職届を提出した場合の効力も存じております。
>
> どのような対処が可能であるか、教えていただきたくお願い申し上げます。
>
>会社からの連絡に応じられない為、顧問社労士に指示を仰ぐことと致しました。
話の内容からすると、この場合は社労士でなく弁護士のほうでしょうね。
それの方が総合的に対応できます。
商取引において労働者が「支払ってもらえるはず」としたのは、労働者が取引先に対して債務の履行をしていたという根拠があるからでしょう。だが、取引先としては、「債務不履行をもって支払わない」ということだと思います。
社労士では、その穴埋めをすることは難しい。
したがって、取引先が絡むとすると、社労士では対応できない。
非弁活動に抵触する恐れがありますから。
>(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
> hitokoto2008 さん、早速ありがとうございます。
>
>
> > その「払ってもらえるはず」という見込み違いの未収金の性質がよくわかりませんね。
> > 売掛金の類だろうとは思いますが、それに対する相手先企業の認識はどのようなものなのでしょう?
> > お金が入って来ない事実は事実として、営業社員、会社、相手先企業のそれぞれの認識、責任の度合いが不明ですよね。
>
> 売掛金です。
> この社員・この社員の上司・相手企業社長で、売掛金についての協議中でもあり、今当事者の社員に退職されては進む話も進まなくなってしまう・・・というところです。
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> > 退職そのものを止めることはできそうもないので、まずは、「労働者に一方的責任がある」というその損害額の認定をする作業をしないとならないでしょう。
> >
> > なお、退職金から損害額を相殺することは認められていませんので、別途請求するしかないでしょうね(労働者が相殺合意書に同意するとも思えないし…)
>
> この社員は、「退職金は要らないから辞めさせて欲しい」 との意見の様ですが、hitokoto2008 さんのお話の通り、退職金から相殺できない旨は知識に有ったので、会社としては回収の為に一緒に尽力して欲しい・・・の方向で動いていた次第です。
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> 会社からの連絡に応じられない為、顧問社労士に指示を仰ぐことと致しました。
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