相談の広場
最終更新日:2016年08月19日 10:56
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私見です。
今後の様々な手続きを踏まえ⇒ どんな手続き??
予測の手続きの備えとして、余計で不必要な個人情報は保持すべきではナイと思います。
そうでなくても管理が面倒で、個人情報を保持すればするほど漏えいの確率は高く、疑われるもと。
不必要な個人情報の提供は、相手も会社に対して不審に思うでしょう。
今も、個人番号に関して情報が不定であり、ただでさえ不安なはず。
不安や不審を煽る行為は避けるべき。
必要な情報を必要な時に利用説明をして提供してもらうべきだと思います。
それから、委任状ですか??
0歳の子の個人番号提供を求めるために、社員が本人確認をし、会社に提供するわけですよね。
社員に0歳の子の個人番号の提供を求めていますが、0歳の子に直接提供を求めている訳ではナイですよね??
今回の場合、必要ないと思いますが…。
ちなみに、私は委任状など使用せず、利用目的を書面で作成し、提供を受けました…
> しかし、今後の様々な手続きを踏まえ、家族分のマイナンバーも1度に収集したいのです。
> その場合、今後想定される手続きを明示したうえで、まとめて家族分のマイナンバーを収集することは可能ですか?
可能です。
> また、Bは扶養家族ではないため、マイナンバーを収集してはダメですよね?
仰る通り用途がない場合は収集できません。
> そして、家族分を収集する場合は委任状が必要なようですが、Cは0歳のため委任状の記入は不可です。どうすればよいのでしょうか?
質問者様の仰る委任状は、国民年金第3号被保険者資格に関する手続き(まだ利用開始されていませんが)等、社員以外の人物(第3号の場合社員の配偶者本人)にマイナンバーの提出義務がある場合で、社員を通してマイナンバーの収集を行う際に必要になるものです。
社員の被扶養者のマイナンバーの提出を受ける場合は、マイナンバーの収集(本人確認含む)、提出の義務は社員にあるため、委任状は必要ありません。
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