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労務管理

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役員について

著者 なにわ さん

最終更新日:2016年05月26日 11:59

来月より取締役になる人がいます。報酬額は決まりましたが、雇用保険対象者から外す、有給休暇の付与もなくなる。賞与もなしでいいのでしょうか。交通費の支給はしても良いのですか。
教えてください。

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Re: 役員について

著者hitokoto2008さん

2016年05月26日 14:13

> 来月より取締役になる人がいます。報酬額は決まりましたが、雇用保険対象者から外す、有給休暇の付与もなくなる。賞与もなしでいいのでしょうか。交通費の支給はしても良いのですか。
> 教えてください。

役員の取扱いは、その職務、職責による法的取扱い、また、会社によっても違ってくるはずです。
ですから、貴社独自のものも考えられることになります。
雇用保険加入は、役員であっても労働者の性質をも併せ持つ人。
有給休暇は通常役員には発生しません。賞与については新たに役員になる人ですから、報酬額に予め賞与分も加味しているのか?
交通費は一般的に出しますが、出さなくても問題ない。

まず、貴方がすべきことは、役員を選出した上の人に、自社における新役員の処遇面をどのようにするのか確認することだと思いますよ。

Re: 役員について

著者経理担当おやじさん

2016年05月27日 11:46

> 来月より取締役になる人がいます。報酬額は決まりましたが、雇用保険対象者から外す、有給休暇の付与もなくなる。賞与もなしでいいのでしょうか。交通費の支給はしても良いのですか。
> 教えてください

従業員兼務取締役なのか、従業員部分の「給与」の無いすべて役員報酬取締役なのかで扱いは違うと思います。

顧問税理士さん、社労士さんに相談ください。

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