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労務管理

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育児・介護短時間勤務について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年03月25日 20:43

いつも教えて頂き、ありがとうございます。
さっそくですが、
育児・介護の「短時間勤務」について労使協定により除外できる対象者を設定できますでしょうか?
できるとすれば、どういった人を除外できるのでしょうか?
どうぞご教示ください。
よろしくお願いします。

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Re: 育児・介護短時間勤務について

著者hirokiさん

2007年03月31日 00:31

労使協定により対象外にできる労働者は以下のとおりです。

雇用された期間が1年未満の労働者
・配偶者が子を養育できる状態である労働者
・1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
・配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者

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(2件中)

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