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国外事務所の賃貸について

著者 ぜい竹 さん

最終更新日:2016年06月01日 18:15

当社の外国にある事務所の一角を貸し出すことにしました。当社も相手も、日本に本社のある会社です。相手会社が進出にあたって 準備事務所として机一個貸してくださいみたいな話です。
そこで月5万円で貸そうと思っているのですが、契約書は日本で締結します。消費税は、日本の基準で8%もらえばいいのでしょうか。

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Re: 国外事務所の賃貸について

ぜい竹 さん

こんにちは

貴社海外事務所は、立地・活動しているその国の法律が適用されていると思います。

契約した場所ではありません。

参考にすべきは貴社海外事務所を賃借した時または購入した時の仕訳からえられると思います。

決裁通貨も合わせて記載されていると思います。

Re: 国外事務所の賃貸について

著者ぜい竹さん

2016年06月03日 12:33

4畳半一間さん ありがとうございます。
海外事務所でも、国内企業どおしの取り決めなので、現地の法律(外国の国内法)は無視しようと思いました。なぜなら外国で机貸ししていても、とらえようがないからです。
その企業が本格的な現地活動するまでは、いいのではと思っていたところ・・・
事情が変わって、現地法人が賃貸することになりました。
では、その国内法で処理しなくては、となったのですが
現地からみて外国との取引になりますから、付加価値税適用外なのではという指摘をうけ、
やはり、付加価値税無しで処理することにします。 こんな顛末です。

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