総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぜい竹 さん
最終更新日:2016年06月01日 18:15
当社の外国にある事務所の一角を貸し出すことにしました。当社も相手も、日本に本社のある会社です。相手会社が進出にあたって 準備事務所として机一個貸してくださいみたいな話です。 そこで月5万円で貸そうと思っているのですが、契約書は日本で締結します。消費税は、日本の基準で8%もらえばいいのでしょうか。
スポンサーリンク
ぜい竹 さん こんにちは 貴社海外事務所は、立地・活動しているその国の法律が適用されていると思います。 ご契約した場所ではありません。 参考にすべきは貴社海外事務所を賃借した時または購入した時の仕訳からえられると思います。 決裁通貨も合わせて記載されていると思います。
著者ぜい竹さん
2016年06月03日 12:33
4畳半一間さん ありがとうございます。 海外事務所でも、国内企業どおしの取り決めなので、現地の法律(外国の国内法)は無視しようと思いました。なぜなら外国で机貸ししていても、とらえようがないからです。 その企業が本格的な現地活動するまでは、いいのではと思っていたところ・・・ 事情が変わって、現地法人が賃貸することになりました。 では、その国内法で処理しなくては、となったのですが 現地からみて外国との取引になりますから、付加価値税適用外なのではという指摘をうけ、 やはり、付加価値税無しで処理することにします。 こんな顛末です。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る