相談の広場
弊社では、
世帯主等で本人名義の住宅ローンを支払いその住宅に居住している場合、住宅手当を支給しています。
単身赴任手当制度もございます。
ある従業員に転勤を命じたのですが、単身で赴任することを選択されました。
単身赴任手当の支給条件には該当しませんでしたので単身赴任手当が支給されないことには納得したのですが、住宅手当については支給を求められています。
従業員の主張は、赴任先は居所で住民票は移さない、あくまで住宅ローンを支払っている住居に居住している体であるので、従来通りの住宅手当を支給してほしい、というものです。
この従業員の主張は妥当でしょうか。
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>世帯主等で本人名義の住宅ローンを支払いその住宅に居住している場合、住宅手当を支給しています。
>従業員の主張は、赴任先は居所で住民票は移さない、あくまで住宅ローンを支払っている住居に居住している体であるので、従来通りの住宅手当を支給してほしい、というものです。
文言からは、「(社員本人名義で)住宅ローンを支払いその住宅に居住している場合」となっていますが、だれがその住宅に住んでいる場合なのか(家族はだめなのか)?その要件が記載されていません(本人名義はどこへ転勤しても変わらないから)。
体裁を考えた形式的な従業員の主張とは違いますが、「支給しない」となっていない以上は、そこからも「支給すべきだろう」という考え方ができると思います。
こういう記載の仕方は、ほぼ揉めますね。
そもそも、単身赴任に該当しないのにそれを認めていますが、認めなかった場合を考えると…
1.家族で赴任(当然単身でなくなる)。
2.住宅ローンを支払っている住宅は誰かに貸さないとならないから、家族が住むケースはなくなる(その場合の住宅手当支給はどうなるのか?)
単身赴任手当は支給しなくても、社宅扱いはするわけですよね?
単身者用の住宅は賃料が6~7万前後、世帯で9~10万前後ではなかろうかと思います。
本来家族引き纏めのところ、単身なのでその賃料の差額をもって、会社のトータル負担額を増やさないこともできるのではないかと感じます。
結論からいえば、労働者に有利になるように解釈してあげるか、規定を盾にYESかNOを迫るしかないと思いますが。
> 弊社では、
> 世帯主等で本人名義の住宅ローンを支払いその住宅に居住している場合、住宅手当を支給しています。
> 単身赴任手当制度もございます。
> ある従業員に転勤を命じたのですが、単身で赴任することを選択されました。
> 単身赴任手当の支給条件には該当しませんでしたので単身赴任手当が支給されないことには納得したのですが、住宅手当については支給を求められています。
> 従業員の主張は、赴任先は居所で住民票は移さない、あくまで住宅ローンを支払っている住居に居住している体であるので、従来通りの住宅手当を支給してほしい、というものです。
> この従業員の主張は妥当でしょうか。
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