相談の広場
いつもご参考にさせていただき、ありがとうございます。
この度、弊社で使用している社用車を全面禁煙にすることになり、上司から業務連絡書を作成するよう指示がありました。
これまでは、弊社では部署や車両管理者によって、喫煙可能であったり、禁煙車となっており明確なルールがありませんでした。
現在、車両に関する庶務的な業務をしていることから、私が作成することとなりました(私自身喫煙者です)。
しかし、どういう書き方をしたらよいか、悩んでおります。
既に徹底させている企業の方がありましたら、業務連絡書の内容・運用方法をご参考にさせていただきたいと思っている次第です。
よろしくお願いいたします。
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会社で総務部を担当しています。
平成15年5月より施行 健康増進法及び、受動喫煙の防止に掲げられている内容からの弊社対応です。
今までくすぶっていた喫煙者に対する非難が、非喫煙者から一気に噴き出しました。
社内にある安全衛生委員会にて議論をし、取りまとめた結果が以下の1~5になります。
(喫煙者30人、非喫煙者38 計68名)
1.社内建物内は、役員室での来客も含め全館禁煙(事務所棟)、工場棟は棟別に対応
2.建物内に喫煙室を設けない(事務所棟)、工場棟は棟別に対応
3.外の指定喫煙場所(灰皿缶)以外(敷地内)は全て禁煙、これに反した場合は全ての
喫煙所を撤去する
自家用車通勤者で、自家用車内での喫煙も許可しない(敷地内に駐車している場合)
4.社用車も全て禁煙(取引先同乗者も禁煙)
5.受動喫煙による健康被害が発生した場合、喫煙者が全て対応する
1~4については、非喫煙者からのアンケート意見多数により決まった項目です。
4について、喫煙をしている車に乗車すること自体がNGの意見が多数ありました。
内容は、狭い室内で受動喫煙が無くても、エアコン使用時、吹出し風がものすごい
タバコの臭いで、乗車することにより、髪の毛・衣服に臭いがついてしまい、吐き気
をもようする。車内清掃をしましたが、エアコン・シート・天井張りの臭いは取れませ
んでした。
5については、喫煙者から大変な意義申し立てがありましたが、会社としては
受動喫煙防止措置を行っている上で、発生した問題・訴訟等は、喫煙者個人が
全て責任を取り対応をする、それがいやであれば社内喫煙しなということで決着しました。
(ルールが守れないのであれば社内での喫煙は不可)
喫煙者から禁煙をするので、禁煙外来の通院治療費のいくらかを補助してもらえ
ないかとの意見がありましたが、そもそも喫煙は会社が支持したものではなく、
喫煙者個人が自身の考えで行った行為であり、禁煙自体に会社が費用負担
することはない。
全体の意見及び、議論の中で、喫煙者自身の自己中心的な考え方が非常に
多かったことに、非喫煙者から非難が集中しました。
最後に、今回の健康増進法及び、受動喫煙については、単なるルール決め
だけでは運用が難しいため、ルールを守らない場合は、就業規則の服務規律・懲戒の事由を
適用する(社員であれば守らなければならない)ことで運用をしています。
いろいろな事業・業種を展開している会社さんでは、一概に取り決めることは
難しいとは思います。
一つの参考にしていただければ良いと思います。
参考 http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html
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