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労務管理

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契約社員の有給休暇付与日数について

著者 りんりん☆ さん

最終更新日:2016年06月15日 12:01

同じ企業に十数年契約社員として勤務しております。

毎年10日間の有休休暇が付与されておりますが、
未消化分は繰り越せず、勤務年数における法定給付
日数も守られておりません。

会社側は毎年新たに1年契約を結んでいるので問題
なしという認識ですが、ずっと疑問に感じております。

契約書には、毎年「3ヶ月の試用期間」が謳われており、
もしかするとこの部分が有給休暇の付与とも絡んで
きているのでしょうか。(これも法的にどうなのか疑問
ではありますが)

法改正で来年4月以降の契約が行われない(会社側
が2018年4月以降の無期雇用転換をしたくないため)
ことが予想されますため、もし今まで不利益を蒙って
いたのであれば、是正してもらいたいと思っております。

ご回答のほど、宜しくお願い致します。

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Re: 契約社員の有給休暇付与日数について

著者いつかいりさん

2016年06月16日 04:08

いわゆるクーリング期間契約契約の間にもうけた空白期間)がない限り、年次有給休暇でいう勤続年数は通算していきます。1日でもあければ勤続年数リセット、という脱法的運用も違法でしょう。

試用期間も、契約ごとに事業場(あるいは配置セクション)がかわるといった特異な事情がない限り、有期雇用というだけで設けるのは労働契約法20条に反しますし、勤続年数にも関係ありません。

また採用時に5年を限りといったことがない限り、無期転換を阻止するための雇止めも同法19条、更新しない合理的理由にあたりませんので、最終的には民事裁判(労働審判)に持ち込んでの是正要求になるでしょう。

いずれにせよ不当な待遇です(年休数は労基法違反(刑事罰もの)でもある)ので、是正を求めてください。

Re: 契約社員の有給休暇付与日数について

著者りんりん☆さん

2016年06月16日 09:48

いつかいり様

明確なご回答をいただきありがとうございます!

以前「試用期間」に関して疑問をもった上司が人事
確認したところ、我々には具体的な内容は知らされ
ませんでしたが、何らかの説明を受けて引き下がって
おりました(それについて質問しても答えてはもらえ
ませんでした)。

間違いなく会社側には違法という認識がない、或いは
違法ぎりぎりで問題なしという認識かと思われますので、
ご教授いただきました労働契約法を勉強し、こちら側も
理論武装を行った上で是正を求めていきたいと思います。

このたびはご回答いただき、本当にありがとうございました!

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