相談の広場
同じ企業に十数年契約社員として勤務しております。
毎年10日間の有休休暇が付与されておりますが、
未消化分は繰り越せず、勤務年数における法定給付
日数も守られておりません。
会社側は毎年新たに1年契約を結んでいるので問題
なしという認識ですが、ずっと疑問に感じております。
契約書には、毎年「3ヶ月の試用期間」が謳われており、
もしかするとこの部分が有給休暇の付与とも絡んで
きているのでしょうか。(これも法的にどうなのか疑問
ではありますが)
法改正で来年4月以降の契約が行われない(会社側
が2018年4月以降の無期雇用転換をしたくないため)
ことが予想されますため、もし今まで不利益を蒙って
いたのであれば、是正してもらいたいと思っております。
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
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いわゆるクーリング期間(契約と契約の間にもうけた空白期間)がない限り、年次有給休暇でいう勤続年数は通算していきます。1日でもあければ勤続年数リセット、という脱法的運用も違法でしょう。
試用期間も、契約ごとに事業場(あるいは配置セクション)がかわるといった特異な事情がない限り、有期雇用というだけで設けるのは労働契約法20条に反しますし、勤続年数にも関係ありません。
また採用時に5年を限りといったことがない限り、無期転換を阻止するための雇止めも同法19条、更新しない合理的理由にあたりませんので、最終的には民事裁判(労働審判)に持ち込んでの是正要求になるでしょう。
いずれにせよ不当な待遇です(年休数は労基法違反(刑事罰もの)でもある)ので、是正を求めてください。
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