相談の広場
欠勤した日の賞与からの減額について、相談させてください。
欠勤した場合は、毎月の給与から欠勤控除を行っています。
その欠勤分を賞与からも算定期間対象外として、控除した場合は、
査定で、更に減額する事はできるのでしょうか。
算定の対象外にした日の事を、査定で引くというのが、引っかかっています。
例えば、産休休暇中は、賞与からも算定期間対象外として、控除していますが、査定する対象は、産休に入る前の期間を評価しています。
当社は、算定期間と査定期間は同じにしています。
スポンサーリンク
ちょっと疑問があります…
賞与の支給明細書に、支給額がどのように表示されるのでしょうか?
例えば、
賞与300000円、欠勤控除額-20000円、差し引き支給額280000円?でしょうか?
私共なら、査定により、賞与280000円の表示一本になります。
相談者さんの場合において、300000円の金額を明細書に、敢えて記載しないとならないケースを考えると、本給の○○ヶ月支給するという約束ごとがあることになりますよね。
給与の場合は毎月金額が決まっているので、当然控除額を記載しないとなりませんが…
実際問題として、私のところでは本給の○○ヶ月支給するという規定にはなっていないので、賞与明細書の記載された支給額がそのものが、「査定された後の支給額」になっています。
査定方法、計算方法も公表していませんので、そういう問題自体発生しません。
なお、年2回の賞与査定期間は、
①10~3月までを6月支給
②4~9月までを12月支給
なお、①のケースにおいて、4~5月に欠勤した分を賞与で控除することはありません。
4~5月分の欠勤分は、あるとすれば、査定により②の支給時に反映されるだけですね。
それでも、本人サイドからすれば少なくなった印象だけで、具体的に何が減っているかはわかりません。
単純に査定評価が悪かっただけとなります。
> 欠勤した日の賞与からの減額について、相談させてください。
>
> 欠勤した場合は、毎月の給与から欠勤控除を行っています。
>
> その欠勤分を賞与からも算定期間対象外として、控除した場合は、
> 査定で、更に減額する事はできるのでしょうか。
>
> 算定の対象外にした日の事を、査定で引くというのが、引っかかっています。
>
> 例えば、産休休暇中は、賞与からも算定期間対象外として、控除していますが、査定する対象は、産休に入る前の期間を評価しています。
>
> 当社は、算定期間と査定期間は同じにしています。
>
>
返信ありがとうございます。
> 本給の○○ヶ月支給するという約束ごとがあることになりますよね。
就業規則や労働契約には記載していませんが、社内の共通認識で「○○ヶ月支給」というのはあり、会議等の口頭では、「今年もお約束通り○○ヶ月支給します」みたいな事は言ってます。
欠勤でもない限り、基本的に○○ヶ月支給を下回ることは稀です。
算定期間が6か月(125日)だとすると、欠勤1日したら、「基本額×○○ヶ月分×124/125」で計算します。
その計算した後の額に、1日欠勤したからという理由で査定を下げていますが、同じ理由で2回引いているのでは?と疑問に思っています。
下手に欠勤控除せずに、査定で評価した方が良いようですね。
> 就業規則や労働契約には記載していませんが、社内の共通認識で「○○ヶ月支給」というのはあり、会議等の口頭では、「今年もお約束通り○○ヶ月支給します」みたいな事は言ってます。
> 欠勤でもない限り、基本的に○○ヶ月支給を下回ることは稀です。
私のところでは賞与の査定方法が全く違いますが、その社内の共通認識「○○ヶ月支給」も、
「○○ヶ月(平均)支給」で捉えています。
平均したら、○○ヶ月になるという意味ですね。本給ベースで見たら、3割は違っているのではないかな…
> 算定期間が6か月(125日)だとすると、欠勤1日したら、「基本額×○○ヶ月分×124/125」で計算します。
> その計算した後の額に、1日欠勤したからという理由で査定を下げていますが、同じ理由で2回引いているのでは?と疑問に思っています。
> 下手に欠勤控除せずに、査定で評価した方が良いようですね。
それは、ダブルだと思いますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]