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会社謄本について

著者 lucylucy さん

最終更新日:2016年06月24日 16:13

不動産取引時に提出をする必要書類に関して質問です。

今まで会社に関する証明書では、「履歴事項全部証明書」を提出しておりましたが、
「現在事項全部証明書」で代用することは可能なのでしょうか。

以前取引先より、「現在事項全部証明書」をもらったことがあるのですが、これで
問題はないのであれば、最低限必要な情報が記載されているものに変えたいと
考えています。

そこで伺いたいのは、

1)不動産売買契約時に法人として提出するべき書類は「現在事項全部」か
  「履歴事項全部」なのか?

2)所有権移転の登記手続きなどに必要な書類としては、上記のどちらか?

3)H27年11月2日以降、会社法人番号を提出することで、これらの書類は
 省略が可能となるようになりましたが、担当の司法書士によっては会社謄本の
 提出を求められます(この場合、有効期限は1か月以内に発行されたものに
 限定)。本来はこの会社法人番号の提出で済むということはないのででょうか?

現在弊社では金融関係や税務署等に会社謄本を提出する際は、「履歴事項全部証明書」を提出しております。

結局のところ「現在事項全部証明書」で可能なものはどういうものがあるのか、
単純に全て「履歴事項全部証明書」で統一しておいた方が無難ということなのか、
そのあたりをご存知の方にお伺いできればと思っています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 会社謄本について

著者hitokoto2008さん

2016年06月24日 16:52

知っている範囲で…

1.履歴事項全部証明書には過去の役員記録が記載されています。
2.現在事項全部証明証には現在の役員名が記載されています。
不動産取引で必要なのは、会社の代表権を持っているかどうかの確認だったと思います。

したがって、不動産取引においては、現在事項全部証明書か代表者事項証明書で十分だったと思います(現在における取引で過去の役員名は必要ない)

履歴事項全部証明書は過去と現在の役員の履歴が記載されていますから、代表者変更などには必要となります(誰から誰に変わったかがわかるため)
相手に過去の分は必要ないと判断すれば、現在事項全部証明書で済ませますね。

3)についてはよくわかりません…
司法書士さんの場合は、場合によっては、不動産売買に係る会社議事録を要求されることもあります。重要な資産の売却などは取締役会の決議事項なので、役員の確認に使うのかも。
抵当権などが設定されていたら、現在事項全部証明書でなく履歴事項全部証明書のほうがよいのかもしれませんね…




> 不動産取引時に提出をする必要書類に関して質問です。
>
> 今まで会社に関する証明書では、「履歴事項全部証明書」を提出しておりましたが、
> 「現在事項全部証明書」で代用することは可能なのでしょうか。
>
> 以前取引先より、「現在事項全部証明書」をもらったことがあるのですが、これで
> 問題はないのであれば、最低限必要な情報が記載されているものに変えたいと
> 考えています。
>
> そこで伺いたいのは、
>
> 1)不動産売買契約時に法人として提出するべき書類は「現在事項全部」か
>   「履歴事項全部」なのか?
>
> 2)所有権移転の登記手続きなどに必要な書類としては、上記のどちらか?
>
> 3)H27年11月2日以降、会社法人番号を提出することで、これらの書類は
>  省略が可能となるようになりましたが、担当の司法書士によっては会社謄本の
>  提出を求められます(この場合、有効期限は1か月以内に発行されたものに
>  限定)。本来はこの会社法人番号の提出で済むということはないのででょうか?
>
> 現在弊社では金融関係や税務署等に会社謄本を提出する際は、「履歴事項全部証明書」を提出しております。
>
> 結局のところ「現在事項全部証明書」で可能なものはどういうものがあるのか、
> 単純に全て「履歴事項全部証明書」で統一しておいた方が無難ということなのか、
> そのあたりをご存知の方にお伺いできればと思っています。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 会社謄本について

著者lucylucyさん

2016年06月24日 18:05

hitokoto2008様

早速のご助言ありがとうございました。

確かに代表者の変更等がない限り、過去の履歴はあまり必要ないですよね。
そうなると、「現在事項全部証明書」で対応出来るはずですね。

マイナンバー制度が施行された時に、同時に法人には法人番号が新たに付与され、
その番号で会社情報がネットで確認出来るようになり(私はまだ確認した事が
ないのですが)、今まで請求された必要書類の扱いが変わってきています。

司法書士事務所によって、対応がまだ異なっているようなのですが、法務局の
サイトを見る限り、会社法人番号の記載が必須になり、これを以て書類の代用
と出来るようになっているようなのです。

実際に先日の取引では「会社法人番号票の写し」が必要書類に含まれておりました。

最近はマネーロンダリングの防止法の一環や、不動産業法上のものなど、
様々な理由で色々な書類を求められるようになり、書類に関してやや神経質に
なっておりました。

提出だけではなく、こちらから請求するものもありますので、必要以上のものを
請求したりしないよう、そういう意味でも慎重に取り扱わなければと思い、
質問させて頂きました。

また何か情報がございましたら、ご教示下さい。
ありがとうございました。



> 知っている範囲で…
>
> 1.履歴事項全部証明書には過去の役員記録が記載されています。
> 2.現在事項全部証明証には現在の役員名が記載されています。
> 不動産取引で必要なのは、会社の代表権を持っているかどうかの確認だったと思います。
>
> したがって、不動産取引においては、現在事項全部証明書か代表者事項証明書で十分だったと思います(現在における取引で過去の役員名は必要ない)
>
> 履歴事項全部証明書は過去と現在の役員の履歴が記載されていますから、代表者変更などには必要となります(誰から誰に変わったかがわかるため)
> 相手に過去の分は必要ないと判断すれば、現在事項全部証明書で済ませますね。
>
> 3)についてはよくわかりません…
> 司法書士さんの場合は、場合によっては、不動産売買に係る会社議事録を要求されることもあります。重要な資産の売却などは取締役会の決議事項なので、役員の確認に使うのかも。
> 抵当権などが設定されていたら、現在事項全部証明書でなく履歴事項全部証明書のほうがよいのかもしれませんね…
>
>
>
>
> > 不動産取引時に提出をする必要書類に関して質問です。
> >
> > 今まで会社に関する証明書では、「履歴事項全部証明書」を提出しておりましたが、
> > 「現在事項全部証明書」で代用することは可能なのでしょうか。
> >
> > 以前取引先より、「現在事項全部証明書」をもらったことがあるのですが、これで
> > 問題はないのであれば、最低限必要な情報が記載されているものに変えたいと
> > 考えています。
> >
> > そこで伺いたいのは、
> >
> > 1)不動産売買契約時に法人として提出するべき書類は「現在事項全部」か
> >   「履歴事項全部」なのか?
> >
> > 2)所有権移転の登記手続きなどに必要な書類としては、上記のどちらか?
> >
> > 3)H27年11月2日以降、会社法人番号を提出することで、これらの書類は
> >  省略が可能となるようになりましたが、担当の司法書士によっては会社謄本の
> >  提出を求められます(この場合、有効期限は1か月以内に発行されたものに
> >  限定)。本来はこの会社法人番号の提出で済むということはないのででょうか?
> >
> > 現在弊社では金融関係や税務署等に会社謄本を提出する際は、「履歴事項全部証明書」を提出しております。
> >
> > 結局のところ「現在事項全部証明書」で可能なものはどういうものがあるのか、
> > 単純に全て「履歴事項全部証明書」で統一しておいた方が無難ということなのか、
> > そのあたりをご存知の方にお伺いできればと思っています。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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