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労務管理

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兼務役員のストレスチェック

著者 いずみっく さん

最終更新日:2016年06月20日 12:36

ストレスチェックを実施するにあたり、おしえて頂きたいのですが
兼務役員」にはストレスチェックを受けてもらうということでよいのでしょうか?

○○部長 兼 取締役 などの方々です。
肩書きはさておき
実際のところは、労働者としてバリバリ働いている人たちです。

ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員のストレスチェック

著者まゆち☆さん

2016年07月03日 14:54

 労安法66の10は,「事業者は、労働者に対し…」に始まります。
兼務役員労働者性を持つこと,法条文本文,通達等で兼務役員を除外する規定がないことから,貴見のとおりです。

Re: 兼務役員のストレスチェック

著者いずみっくさん

2016年07月04日 09:58

参考になります!ありがとうございました。


>  労安法66の10は,「事業者は、労働者に対し…」に始まります。
> 兼務役員労働者性を持つこと,法条文本文,通達等で兼務役員を除外する規定がないことから,貴見のとおりです。

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