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パート従業員の交通費遡及について

著者 コダンナ さん

最終更新日:2016年07月05日 18:26

当社ではパート従業員雇用契約を締結する際に自宅から会社までの直線距離で通勤手当の一日単価を設定しています。距離の確認に際しては、会社が用意した紙の地図を用いてパート従業員本人と一緒に確認をしています。

最近になって自分の通勤手当支給の有無を確認してほしいと申し出てきたパート従業員(勤続2年7か月)がおりました。話しを聞いたところ、最近入社してきたパート従業員が自宅とほとんど同じ地域なのに通勤手当が支給されていることを知り、再度確認をして欲しいということでした。

当社では最近になって紙の地図での距離確認の際に判定が微妙な場合は、Webで利用できる距離計測サイトを利用するようにしています。調べた結果、通勤手当を支払う必要がある距離に住んでいることが判明しました。

この場合、通勤手当の遡及は法律の定めにある2年前までで良いのでしょうか?それとも入社時まで遡った方が良いのでしょうか?もしくは入社時に本人が会社で用意した紙の地図で通勤手当が支給されないエリアに住んでいることを確認しているので、支給する必要が判明したこれからの給与から支給していくようにすれば良いのでしょうか?

なにとぞよろしくお願いいたします。

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Re: パート従業員の交通費遡及について

お疲れさんです

そうですね。当初、申告しなかった従業員にも責任はありますが、
考え方によって手当交通費も給与の一部と考えますから
ですが、従業員通勤費を支給してくれと言ってきたら遡って支給しなければなりませんね。
遡るとしたら時効が2年間ですので最大2年間遡る必要があります。

これらは労働基準法に定められています。

Re: パート従業員の交通費遡及について

著者コダンナさん

2016年07月06日 13:55

安芸ノ国様
ありがとうございます。
本人は入社時からと言っているので2年7か月分となるのですが、法に則ってであれば2年間分を支払うようにすれば良いのですね。

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