相談の広場
お世話になります。
先日、労働基準監督署より元社員の時間外賃金について
元社員の雇入れ時にさかのぼって労働時間の実態調査を行うよう
指導票が発行されました。
弊社は配送の仕事でタイムカードはありません。日報にて出社~帰社までの時間管理と
当日行動を管理しております。
元社員の日報には時間は記載されていますが行動の実態は(休憩をどれだけ取っているのかなど実際の業務時間)把握できていません。
また、配送の仕事はその人によって早い遅いがあります。
元社員は定時の時間より早く出社していましたが会社は指示をしていませんし定時の時間を過ぎて帰社した場合に必要な規定の届書も提出されていません。
そのまま日報の時間で返答しましたら時間外が認められ時間外手当が発生するのでしょうか。
こう言った場合どういった形で労働基準監督署へ返答すればよいでしょうか。
よろしくお願いします。
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何故かレスがつかないので…
元社員は未払い賃金について、労基へ相談しているわけですから、当然、一定の未払い賃金資料も提出しているはずです(メモかもしれないが)。
貴社に求めている資料は、それと付け合せるためのもの。
>弊社は配送の仕事でタイムカードはありません。日報にて出社~帰社までの時間管理と
当日行動を管理しております。
>元社員の日報には時間は記載されていますが行動の実態は(休憩をどれだけ取っているのかなど実際の業務時間)把握できていません。
>そのまま日報の時間で返答しましたら時間外が認められ時間外手当が発生するのでしょうか。
日報で労働時間管理をされているなら、日報に記載された時間が「労働時間の範囲」となるでしょうね。
そして、その時間のうち休憩等で働いていない時間を支払いたくないなら、働いていなかったことを「立証」するか、最低限「 疎明」しないとなりません。
タイムカードの扱いでも同じですが、「その打刻時間をもって労働時間管理(残業時間)をしているのか?」「別に残業申請書等によって、労働時間(残業時間)を管理しているのか?」問われます。
>また、配送の仕事はその人によって早い遅いがあります。
元社員は定時の時間より早く出社していましたが会社は指示をしていませんし定時の時間を過ぎて帰社した場合に必要な規定の届書も提出されていません。
指示をしなければ、必ずしもOKということにはなりません。「サービス残業の黙示行為」もありえるわけですから、不要な早出も注意すべきだと思います。届出をしない場合にはその注意も必要です。会社側が労働時間管理について、どこまで細心の注意を払っていたかも問題になります。
つまり、会社側としては、「見かけ上残業時間が発生していても、申請せずに個人で行ったものについては、その労働が使用者の管理監督下にあったものではないので認められない」と主張するわけです。
ただ、そのような時間管理が厳密に行われていたようには、投稿内容からは見受けられませんよね。
となると、日報通りの記載時間が認められてしまうような気がします。
どちらにしても、「今後はそういうことのないように、労働時間の厳密な管理をこのように改めます」というのが指導票の意味でしょうから、改善策を提示しないとならないでしょう。
> お世話になります。
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> 先日、労働基準監督署より元社員の時間外賃金について
> 元社員の雇入れ時にさかのぼって労働時間の実態調査を行うよう
> 指導票が発行されました。
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> 元社員の日報には時間は記載されていますが行動の実態は(休憩をどれだけ取っているのかなど実際の業務時間)把握できていません。
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> また、配送の仕事はその人によって早い遅いがあります。
> 元社員は定時の時間より早く出社していましたが会社は指示をしていませんし定時の時間を過ぎて帰社した場合に必要な規定の届書も提出されていません。
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> そのまま日報の時間で返答しましたら時間外が認められ時間外手当が発生するのでしょうか。
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