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支給された有給からの休暇差し引きについて

著者 maruchan_012 さん

最終更新日:2016年07月20日 12:45

御質問させて頂きます。

現在勤めている会社の有給支給方法についてとなります。

支給方法は入社から半年後に10日有給が支給されるのですが、
その際、そこからその年の夏季と冬季休暇の日数が差し引かれるそうなのですが、
これはおかしくはないでしょうか?

一般的な会社であれば、有給と、休暇は別々に支給されていると思います。

また、夏季、冬季休暇については社長が日数を毎年決めており、
仮に夏季、冬季休暇の合計日数が10日、または10日以上になれば、
有給が自動的に0、またはマイナスで欠勤扱い?になってしまいます。

法に則っての条件と通知されましたが、
本当に有給から夏季、冬季などの休暇を差し引かれるのは、
正しいのでしょうか?

本当に困っております。
ご回答を何卒、宜しくお願い致します。





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Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者やなぎたけさん

2016年07月20日 16:08

年次有給休暇の計画的付与 ということですね。
5日を超えて付与された分について、会社側が計画的に有休を取らせることができる制度です。
御社の就業規則と下記の厚生労働省のリーフレットを併せてご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者maruchan_012さん

2016年07月20日 16:31

ご回答をどうもありがとうございます。

いえ、年次休暇が10日付与されても、
会社が定めた夏季、冬季休暇の日数が、
強制的に年次休暇から差し引かれる点について、
疑問に感じています。

現在勤めている会社に当てはめると、
夏季(5日)、と冬季(3日)が会社の定めている休暇になります。
こちらを自分の意思とは関係なく、有給から差し引かれる為、
10日−8日=2日しか、私には自由に使える有給がありません。

夏季と冬季休暇の日数は社長が決めている為、
仮に夏季(5日)、と冬季(5日)になった場合、
私が自由に使える有給が0という事になります。

何社か過去勤めていましたが、
支給される有給と、会社の定めた夏季、冬季休暇は、
別途でそれぞれの日数が支給されていましたので、
本来の有給を使用したいと思うと、夏季、冬季休暇を無しで、
働かないといけない事になり、困っています。






> 年次有給休暇の計画的付与 ということですね。
> 5日を超えて付与された分について、会社側が計画的に有休を取らせることができる制度です。
> 御社の就業規則と下記の厚生労働省のリーフレットを併せてご確認ください。
>
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者まゆりさん

2016年07月20日 16:36

こんにちは。

恐らく、ですが「有給休暇の計画付与」が導入されているものと思います。
計画的付与については、
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html
をご覧ください。(下のほうに説明があります。)
ちなみに、実際の運用については色々なルールがあります。
http://www.mykomon.biz/jikan/keikaku/keikaku.html

お勤め先の計画的付与制度が適法かどうかはわかりません。
maruchan_012 さんが書き込まれた内容では、ルールがきちんと守られて運用されているのか?計画的付与制度に係る労使協定は締結されているのか?がわからないからです。
しかし、
>仮に夏季、冬季休暇の合計日数が10日、または10日以上になれば、有給が自動的に0、またはマイナスで欠勤扱い?になってしまいます。
という取り扱いをされるのなら、この部分については違法であると言えます。
法では「年次有給休暇の付与日数のうち、最低5日は個人の自由にできる休暇としなければならない」と決まっており、有給休暇付与日数全てを計画的付与に充てることはできないことになっています。

ご参考になれば。

Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者maruchan_012さん

2016年07月20日 16:55

お返事をどうもありがとうございます。

入社半年に10日、有給が支給され、
その一部を社員全員の休暇として、適応する制度があるとの事、理解致しました。
詳しい会社側と制度の導入の手続きに関しては、
私も問い合わせないと分からない状態です。申し訳ございません。

頂きました資料とまゆりさんのご回答では、
最低5日以上は社員が自由に使える有給枠ではないとならないとの事なので、
この点に関しては違法(2日しか自由枠がない)であると、
会社側へお伝えしようと思います。

また、社内の同じ社員によっては、この計画制度が導入されている社員と、
導入されていない社員がおります。
その場合、導入されていない社員はなぜか、
支給される有給日数+、別途でさらに夏季、冬季休暇の日数が付与されています。
(有給日数(10日)+夏季冬季休暇(8日)=合計18日)


> こんにちは。
>
> 恐らく、ですが「有給休暇の計画付与」が導入されているものと思います。
> 計画的付与については、
> http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html
> をご覧ください。(下のほうに説明があります。)
> ちなみに、実際の運用については色々なルールがあります。
> http://www.mykomon.biz/jikan/keikaku/keikaku.html
>
> お勤め先の計画的付与制度が適法かどうかはわかりません。
> maruchan_012 さんが書き込まれた内容では、ルールがきちんと守られて運用されているのか?計画的付与制度に係る労使協定は締結されているのか?がわからないからです。
> しかし、
> >仮に夏季、冬季休暇の合計日数が10日、または10日以上になれば、有給が自動的に0、またはマイナスで欠勤扱い?になってしまいます。
> という取り扱いをされるのなら、この部分については違法であると言えます。
> 法では「年次有給休暇の付与日数のうち、最低5日は個人の自由にできる休暇としなければならない」と決まっており、有給休暇付与日数全てを計画的付与に充てることはできないことになっています。
>
> ご参考になれば。

Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者村の長老さん

2016年07月21日 08:48

既に回答されているお二人の回答はそのとおりだと思います。

計画的付与の対象者は、必ずしも社員全員に適用しなければならないことはありません。必須である労使協定で定めれば問題ありません。

まずは会社の就業規則計画的付与労使協定を確認の上、再度質問されることをお勧めします。

Re: 支給された有給からの休暇差し引きについて

著者maruchan_012さん

2016年07月21日 11:19

ご回答をどうもありがとうございます。

最低5日は自由枠として有給を設けなければならないところ、
2日(または0やマイナスになり得る)という部分に関しては違法性が疑われる為、
会社側に確認を致したいと思います。

また、状況に応じてより詳細な事柄(労使協定等)を、
専門家の方を交えて直にお話合いしたいと思います。

どうもありがとうございました。




> 既に回答されているお二人の回答はそのとおりだと思います。
>
> 計画的付与の対象者は、必ずしも社員全員に適用しなければならないことはありません。必須である労使協定で定めれば問題ありません。
>
> まずは会社の就業規則計画的付与労使協定を確認の上、再度質問されることをお勧めします。

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