相談の広場
労災で労働者が休業した場合、6割は労災保険で支払われると思いますが、
残り4割について、使用者側が支払う義務はありますか?
以前、勤めていた会社では、労災として6割と2.割の8割分の補償で、
残り、2割は補償されませんでした。
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労災保険とは、本来企業が支払うべき損害賠償(療養補償や休業補償など)を保険で賄うというものです。いうならば自動車の任意保険と同じです。とすれば、保険で支払われた補償は、加害者が支払ったことになるわけです。
労災保険の場合、加害者というには少し気の毒なケースもありますが、原則として企業を加害者と考えるわけです。そうすると、仕事中に発生した事故は企業が加害者として扱われ、それにより休業を余儀なくされた労働者を被害者とし、企業は労働者に労基法で言うところの平均賃金の6割である休業手当を支払う義務が生じます。よって、この休業手当としての意味では、6割分が支払われれば法的責任は果たしたことになります。
それに上乗せすることはもちろん構わないわけですから、法の関知するところではありません。よってそれを超える負担は義務ではないのです。
> 労災保険とは、本来企業が支払うべき損害賠償(療養補償や休業補償など)を保険で賄うというものです。いうならば自動車の任意保険と同じです。とすれば、保険で支払われた補償は、加害者が支払ったことになるわけです。
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> 労災保険の場合、加害者というには少し気の毒なケースもありますが、原則として企業を加害者と考えるわけです。そうすると、仕事中に発生した事故は企業が加害者として扱われ、それにより休業を余儀なくされた労働者を被害者とし、企業は労働者に労基法で言うところの平均賃金の6割である休業手当を支払う義務が生じます。よって、この休業手当としての意味では、6割分が支払われれば法的責任は果たしたことになります。
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> それに上乗せすることはもちろん構わないわけですから、法の関知するところではありません。よってそれを超える負担は義務ではないのです。
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