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労務管理

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退職後賞与からの控除について(法定控除以外)

著者 たまみけ さん

最終更新日:2016年08月04日 22:05

通常、賃金の控除については労使協定にて取り決められたものを
給与・賞与から控除していますが、ご本人の同意があっても
退職後に支払われる賞与から、法定控除(税金や社会保険)以外を
控除するのは不可能ですか。

おそらく不可なのではないかとは思っていますが、その理由を教えて下さい。
明確に「退職後に支払われる賃金から控除してはいけない」というものが
あるのか、「退職日を以って、労働協約からはずれるから」など…

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Re: 退職後賞与からの控除について(法定控除以外)

著者こめおくんさん

2016年08月05日 10:33

労基法の賃金の全額払いについてかと。

本人が(本当に)同意していればいいと思います。

労働者賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合には許される。」
とありますね。

Re: 退職後賞与からの控除について(法定控除以外)

著者たまみけさん

2016年08月05日 16:18

お返事ありがとうございます。
明確に違法!ってわけではないんですね。


> 労基法の賃金の全額払いについてかと。
>
> 本人が(本当に)同意していればいいと思います。
>
> 「労働者賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合には許される。」
> とありますね。
>

Re: 退職後賞与からの控除について(法定控除以外)

著者hitokoto2008さん

2016年08月05日 20:03

労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合


実務的には、更にここを問われます。
会議室などで、「社員複数名に取り囲まれて無理やり合意させられたと主張」して、それが認められれば、その合意書は無効となります。
ですから、合意書を交わす場合でも、場所、人選、言動にも注意が必要になります。
そして、その後もしばらくは注意が必要ですね。
後日、脅迫されて、無理やり控除されたと言ってくるかもしれませんから(苦笑)
重大な内容の場合などは、弁護士事務所で弁護士立会いの下に合意書を交わすこともあります。





> お返事ありがとうございます。
> 明確に違法!ってわけではないんですね。
>
>
> > 労基法の賃金の全額払いについてかと。
> >
> > 本人が(本当に)同意していればいいと思います。
> >
> > 「労働者賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合には許される。」
> > とありますね。
> >

Re: 退職後賞与からの控除について(法定控除以外)

著者たまみけさん

2016年08月08日 09:18

ご返信ありがとうございます!
そこまで厳密且つ注意が必要なんですね。
今回想定の事柄は、振込みの手間がいらなくなるなど
ご本人にもメリットがあるため、もめる内容ではないですが
とても慎重に進めるか、なるべくしない方が良いということですね。


> >労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合
>
>
> 実務的には、更にここを問われます。
> 会議室などで、「社員複数名に取り囲まれて無理やり合意させられたと主張」して、それが認められれば、その合意書は無効となります。
> ですから、合意書を交わす場合でも、場所、人選、言動にも注意が必要になります。
> そして、その後もしばらくは注意が必要ですね。
> 後日、脅迫されて、無理やり控除されたと言ってくるかもしれませんから(苦笑)
> 重大な内容の場合などは、弁護士事務所で弁護士立会いの下に合意書を交わすこともあります。
>
>
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>
> > お返事ありがとうございます。
> > 明確に違法!ってわけではないんですね。
> >
> >
> > > 労基法の賃金の全額払いについてかと。
> > >
> > > 本人が(本当に)同意していればいいと思います。
> > >
> > > 「労働者賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合には許される。」
> > > とありますね。
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