相談の広場
いつもお世話になっております。
例外的な処理のため相談させてください。
英語の文書を翻訳する必要があり、英語ができる方に依頼したところ、
時給1,700円で2時間程度で請け負う旨返事をもらいました。
3400円の支払いなので源泉徴収は0円かと思います。
この際、日雇いの雇用契約や業務委託契約は必要でしょうか?
他、何か必要なこと、気を付けるべきことがあれば、教えていただければと
思っております。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
コメントが付かないようですので・・・
> 英語の文書を翻訳する必要があり、英語ができる方に依頼したところ、
> 時給1,700円で2時間程度で請け負う旨返事をもらいました。
> 3400円の支払いなので源泉徴収は0円かと思います。
いくら以下なら源泉徴収しなくて良い、というような基準はありませんので、個人への報酬の支払いに関する源泉徴収であれば、100万円以下の支払いの場合は10.21%の源泉徴収を行う必要があります。
国税庁「報酬・料金などの源泉徴収>No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
>この際、日雇いの雇用契約や業務委託契約は必要でしょうか?
このような場合に日雇い雇用という事は考えにくいと思います。
翻訳であれば通常は文書量等で業務委託契約されるのが普通ではないでしょうか。
業務委託契約は交わしておきませんと、後々のトラブル(言った、言わない、聞いてない や 翻訳結果に誤りがあった場合の責任、手直しの費用、納期遅延など)を防げません。
ただし金額が少額ですし、翻訳内容がさほど重要でない場合などは、契約書を作る手間との兼ね合いで判断されてはいかがでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]