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労務管理

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休職時の欠勤控除の支払請求について

著者 T_K さん

最終更新日:2016年08月11日 17:57

現在、会社を休職しています。

先日、会社から支払いの請求がとどきました。
その額は約28万円です。(見て驚愕しました。。)
その内訳を見てみると、

欠勤控除(約21万円) + 社会保険(約7万円)= 28万円

でした。

「年金」や、「厚生年金」等の社会保険は普段は給与から天引きされているので、
会社に籍を置いている限り、その料金は支払わなければいけない、
というのは納得できます。

ですが、欠勤控除を払わなければいけないのには納得できません。
(額も相当高いです。収入が無い状態なのでなおさらです。)

そもそも出勤していないのに、欠勤控除が適応されるのはおかしい!とも思います。

社会保険は、国に支払うものだと思いますが、
この欠勤控除は、誰に対して支払うものなのでしょうか?

加えて、仮に欠勤控除の支払い対象が会社だった場合、
雇用者が、雇用主(会社)に対して、このようなお金を支払うというのは、
あり得る話なのでしょうか?
(社内規定にそう書いてあれば、従わざるをえないのでしょうか・・?)

ご回答していただけると大変助かります。よろしくお願いします。

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Re: 休職時の欠勤控除の支払請求について

著者プロを目指す卵さん

2016年08月11日 21:57

理論的には、過払いになっている欠勤分の返還ということが有り得ます。
ただし、貴社の規定、請求細目や事実関係が不明なので確定的には回答出来ません。

請求してきたのが会社なのですから、あなたが疑問に思うのならまず会社に確認するのが第一と考えますが。


> 現在、会社を休職しています。
>
> 先日、会社から支払いの請求がとどきました。
> その額は約28万円です。(見て驚愕しました。。)
> その内訳を見てみると、
>
> 欠勤控除(約21万円) + 社会保険(約7万円)= 28万円
>
> でした。
>
> 「年金」や、「厚生年金」等の社会保険は普段は給与から天引きされているので、
> 会社に籍を置いている限り、その料金は支払わなければいけない、
> というのは納得できます。
>
> ですが、欠勤控除を払わなければいけないのには納得できません。
> (額も相当高いです。収入が無い状態なのでなおさらです。)
>
> そもそも出勤していないのに、欠勤控除が適応されるのはおかしい!とも思います。
>
> 社会保険は、国に支払うものだと思いますが、
> この欠勤控除は、誰に対して支払うものなのでしょうか?
>
> 加えて、仮に欠勤控除の支払い対象が会社だった場合、
> 被雇用者が、雇用主(会社)に対して、このようなお金を支払うというのは、
> あり得る話なのでしょうか?
> (社内規定にそう書いてあれば、従わざるをえないのでしょうか・・?)

Re: 休職時の欠勤控除の支払請求について

著者エヌ氏さん

2016年08月12日 02:17

それは支払いの請求ではなくて給与明細ではないのですか?
ちょっとありえないですね。

出ている情報が少なすぎるので何とも言いかねますが
パッと聞く限りおかしいなと思います。

Re: 休職時の欠勤控除の支払請求について

著者とおりすがり-さん

2016年08月12日 08:48

おはようございます。
法人で給与の支払いを担当しているものですが、
可能性としてはあり得ると思います。

その理由として、給与の支払い方法が欠勤控除については翌月清算となっている場合です。
例 休職開始:6月から 給与:25日支払 締日:末締当月払い
例えば6月から休職に入られたとして、
6月25日の給与で当月分の給与を控除無しで受け取った。
7月25日に6月の勤務実績から、欠勤控除を受けた
ということはあるかもしれません。

参考までに

> 現在、会社を休職しています。
>
> 先日、会社から支払いの請求がとどきました。
> その額は約28万円です。(見て驚愕しました。。)
> その内訳を見てみると、
>
> 欠勤控除(約21万円) + 社会保険(約7万円)= 28万円
>
> でした。
>
> 「年金」や、「厚生年金」等の社会保険は普段は給与から天引きされているので、
> 会社に籍を置いている限り、その料金は支払わなければいけない、
> というのは納得できます。
>
> ですが、欠勤控除を払わなければいけないのには納得できません。
> (額も相当高いです。収入が無い状態なのでなおさらです。)
>
> そもそも出勤していないのに、欠勤控除が適応されるのはおかしい!とも思います。
>
> 社会保険は、国に支払うものだと思いますが、
> この欠勤控除は、誰に対して支払うものなのでしょうか?
>
> 加えて、仮に欠勤控除の支払い対象が会社だった場合、
> 被雇用者が、雇用主(会社)に対して、このようなお金を支払うというのは、
> あり得る話なのでしょうか?
> (社内規定にそう書いてあれば、従わざるをえないのでしょうか・・?)
>
> ご回答していただけると大変助かります。よろしくお願いします。

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