相談の広場
こんにちは。
降職に伴うコース変更(日給月給制から日給制へ)について、ご質問をさせていただきます。
ある理由から管理職(例:課長職)が降職になりました。
該当者も同意しております。
当社の人事制度は資格等級制度を運用しています。
(職能等級制度を中心に設定した制度)
降格となれば役職を外し、1等級ダウンとなります。
その際にコース変更(日給月給制から日給制へ)も可能でしょうか?
職場や仕事の内容が変わり、周囲の作業員と同じ日給制に合わせる為です。
但し、日給制度へ変更となれば、給与の額においては若干減額の影響を受けます。
従って、役職手当分、1等級ダウン分、日給制度のダウン分で年収ベースでは
約40%程度の減額となります。
宜しくお願いします。
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>ある理由から管理職(例:課長職)が降職になりました。
該当者も同意しております。
当社の人事制度は資格等級制度を運用しています。
(職能等級制度を中心に設定した制度)
資格等級制度を導入していても、法的降格は難しいというのが個人的見解ですが、そこについては当該労働者が同意しているということで言及しません。
問題は賃金の支払制度になりますね。
昇格・降格制度と賃金の支払制度が規定によって連動していないと、支払制度まで変更することは法的にはできないと思いますよ。
(つまり、「○○等級者は降格制裁に係らず、日給制になる」というように規定してあること)
私のところでも資格等級制度を導入していましたが、降格しても、降格に見合った賃金になるだけで、日給制になることはありませんでした。
役職ごとの賃金支払いを規定していませんので、皆同じです。
せっかく降格に同意してもらったのに、更に賃金の支払方法まで変えてしまうというのは、別な法的問題を作るだけだと考えます。
1等級ダウンで年収40%ダウンは大きいですよ。余程のことがない限り、やりすぎの感があります。
考え方としては、
1.2.3.4.5.6.…それぞれの等級格差の年収刻みが40%くらいになっているならともかく、そのようにはなっていないはずです。
法的争いが生じた場合には人事権の濫用を主張され、負けると思われます。
逆に、1等級昇格した場合に、年収で40%以上増えた人も存在しますという主張は抗弁になりますが、それでも支払方法までは肯定できませんね。
> こんにちは。
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> 降職に伴うコース変更(日給月給制から日給制へ)について、ご質問をさせていただきます。
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> ある理由から管理職(例:課長職)が降職になりました。
> 該当者も同意しております。
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> 当社の人事制度は資格等級制度を運用しています。
> (職能等級制度を中心に設定した制度)
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> 降格となれば役職を外し、1等級ダウンとなります。
> その際にコース変更(日給月給制から日給制へ)も可能でしょうか?
> 職場や仕事の内容が変わり、周囲の作業員と同じ日給制に合わせる為です。
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> 但し、日給制度へ変更となれば、給与の額においては若干減額の影響を受けます。
> 従って、役職手当分、1等級ダウン分、日給制度のダウン分で年収ベースでは
> 約40%程度の減額となります。
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