相談の広場
最終更新日:2007年03月29日 13:40
現在までは交通費(通勤費)として毎月一定額を給与に含まれ、外回りをする時は1ヶ月まとめて現金精算していました。しかし4月より外回りが増えるとの理由で実費精算にと言われました。私としては実費精算でも構わないのですが、給与に含む通勤費は自宅~会社までの実費分だけを入れて欲しいと思っています。外回りでの交通費は経費ですから通勤費に入れないで欲しいのです。会社側のようにすべてひっくるめて通勤費として給与に入れても構わないのでしょうか?この通勤費と交通費の違いや内訳の方法って特に決まりは無いものなのでしょうか?就業規則には特に細かくうたってはありません。どうぞ詳しい方の回答お願いいたします。
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そのとおりだと思います。
通勤費は給料ですから、社会保険の等級算定にもかかわってきますし、雇用保険料は通勤費にもかかります。さらには、非課税限度額を超える通勤費は所得税の対象にもなります。
一方、会社経費としての交通費は、本来会社が負担するものを立て替えているものですので、給料とはまったく関係ありません。この2つは区別するものです。就業規則に書く必要もないのではないでしょうか。
現金精算している交通費が本当に給与に含まれているとすれば問題だと思いますが、単に給与明細に記載されているだけで実際に源泉徴収票での支払金額(給与の額)には含まれていないということもあり得ます。給与明細中で2つは区別されていませんか?その点だけもう一度確認されたらいいかと思います。
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