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労務管理

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雇用保険の変更手続きを退職元がやってくれない

著者 るるかん さん

最終更新日:2016年08月20日 15:39

正社員を退職後一時的にアルバイトをしていて雇用保険に加入してもらったが転職が急に決まり退職しました。
その後次の会社に就職して半年以上経過したものの再雇用手当が支払われないのでハローワークに確認したところ「前職の雇用保険の期間と、再就職先の雇用保険の期間が重複してしまい前職の会社に雇用保険の期間を短縮してもらうように手続きをハローワークから依頼したが、3か月以上それがなされてない」との返答がありました。
退職元の会社が雇用保険の加入期間の短縮等の手続きをしてくれないので私からも手続きを催促していものの進展がありません。
ハローワークに催促を依頼したものの、部署が違うとの理由で即座に対応してくれているかは疑問です。
私から雇用保険の期間変更や喪失などの手続きを申請して職権で期間変更を行うことはできませんでしょうか?

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Re: 雇用保険の変更手続きを退職元がやってくれない

著者明るい星さん

2016年08月21日 00:01

るるかんさん、こんにちは。

まとめさせてもらうと・・・
●就退職状況(雇用保険
・正社員…退職(加入)
・アルバイト…退職(加入)
 →すぐ就職 
・現在…就職して半年以上経過(加入?)

会社から、離職票の発行は受けましたか?
受けている・・・雇用保険資格喪失は済んでいる
 →変更手続きに絞り込むことができる。
受けていない・・・会社は資格喪失の手続きを行っていない
 →・・・以下のサイトを参考に
《埼玉県のサイト》
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0808/912-2009-1207-180.html

再雇用手当は、再就職手当のことでしょうか?
再就職手当は、まずは雇用保険の受給手続きをしていなければもらえる権利はありません。

どこまで手続きが進んでいるかといった情報が少ないので、書ききれません。
雇用保険の手続きなので、すべてハローワークが管轄です。
ハローワークでの催促の件は、同じ部署のはずなので「部署が違う」は通りません。
また、企業が手続きをするものなので、離職者による代理は現実的に無理です。
で、雇用保険資格喪失ってまだなの?
資格喪失の手続きがまだなら、内容により変更手続きは不要です。

わかる範囲をまた書いていただけたら、また相談に乗ります。

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