相談の広場
標準報酬改定通知書が届きました。改定年月がH28.08となっています。計理士の方に
「8月支給分の給与から変更してください。」と言われたのですが、弊社は、翌月徴収です。9月10日支給からだと思いますが?
決定通知書の適用年月は、H28.09となっていますので毎年10月支給の給与から変更しています。改定年月と適用年月の違いはあるのでしょうか。納得がいかなくて困っています。よろしくお願いします。
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> 標準報酬改定通知書が届きました。改定年月がH28.08となっています。計理士の方に
> 「8月支給分の給与から変更してください。」と言われたのですが、弊社は、翌月徴収です。9月10日支給からだと思いますが?
> 決定通知書の適用年月は、H28.09となっていますので毎年10月支給の給与から変更しています。改定年月と適用年月の違いはあるのでしょうか。納得がいかなくて困っています。よろしくお願いします。
社会保険(健康保険、厚生年金)によて、徴収月=支払月で、給与計算期間に基づきません。
税理士の中には社会保険に疎い方もいらっしゃいます。
8月支給分=8月の計算期間の給与をいう方もいらっしゃいますので、再確認を、。
聞くときは締日と支払日。。。
8月〇日締めの9月10日支給分から社会保険料を変えればよいのか。。。と実態に合わせて聞いてみてください。
〇月分の表現には、計算期間に対する言い方と、支払日に対する言い方が混在しています。
社会保険は、支払日基準となっていますので、8月改定であれば、9月10日支給する給与からで問題ありません。
他の方の回答にも書いていますが、、、社会保険の翌月徴収の考え方は、モモエさまの考え方で正しいと思いますが念のため。。
例えば・・・
8月末締め、9月10日支給・・・8月分の保険料を控除する=翌月徴収が正しい。これを当月徴収という会社もある。
8月末締め、9月10日支給・・・7月分の保険料を控除する=翌月徴収という会社もあります。が、社会保険料控除においては、翌々月徴収になります。
8月20日締め、8月末締め・・7月分の保険料を控除する=翌月徴収
8月20日締め、8月末締め・・・8月分の保険料を控除する=当月徴収
色々な呼び方が飛び交っていますので、ご注意を。
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