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労務管理

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標準報酬の改定年月と適用年月の違いのついて

著者 モモエ さん

最終更新日:2016年08月23日 11:18

標準報酬改定通知書が届きました。改定年月がH28.08となっています。計理士の方に
「8月支給分の給与から変更してください。」と言われたのですが、弊社は、翌月徴収です。9月10日支給からだと思いますが?
決定通知書の適用年月は、H28.09となっていますので毎年10月支給の給与から変更しています。改定年月と適用年月の違いはあるのでしょうか。納得がいかなくて困っています。よろしくお願いします。

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Re: 標準報酬の改定年月と適用年月の違いのついて

著者こめおくんさん

2016年08月23日 11:35

翌月徴収なので貴方のおっしゃる方法で合っているでしょう。

前半の話は月額変更届の話。
後半は定時決定の話でしょうか?
なんの違いも無いと思いますよ。
 
定年月→月額変更
適用年月→定時決定   という言葉の違いかなと思いました。

Re: 標準報酬の改定年月と適用年月の違いのついて

著者ユキンコクラブさん

2016年08月23日 12:31

> 標準報酬改定通知書が届きました。改定年月がH28.08となっています。計理士の方に
> 「8月支給分の給与から変更してください。」と言われたのですが、弊社は、翌月徴収です。9月10日支給からだと思いますが?
> 決定通知書の適用年月は、H28.09となっていますので毎年10月支給の給与から変更しています。改定年月と適用年月の違いはあるのでしょうか。納得がいかなくて困っています。よろしくお願いします。


社会保険健康保険厚生年金)によて、徴収月=支払月で、給与計算期間に基づきません。

税理士の中には社会保険に疎い方もいらっしゃいます。
8月支給分=8月の計算期間の給与をいう方もいらっしゃいますので、再確認を、。

聞くときは締日と支払日。。。
8月〇日締めの9月10日支給分から社会保険料を変えればよいのか。。。と実態に合わせて聞いてみてください。

〇月分の表現には、計算期間に対する言い方と、支払日に対する言い方が混在しています。

社会保険は、支払日基準となっていますので、8月改定であれば、9月10日支給する給与からで問題ありません。

他の方の回答にも書いていますが、、、社会保険の翌月徴収の考え方は、モモエさまの考え方で正しいと思いますが念のため。。

例えば・・・
8月末締め、9月10日支給・・・8月分の保険料を控除する=翌月徴収が正しい。これを当月徴収という会社もある。

8月末締め、9月10日支給・・・7月分の保険料を控除する=翌月徴収という会社もあります。が、社会保険料控除においては、翌々月徴収になります。

8月20日締め、8月末締め・・7月分の保険料を控除する=翌月徴収
8月20日締め、8月末締め・・・8月分の保険料を控除する=当月徴収

色々な呼び方が飛び交っていますので、ご注意を。

Re: 標準報酬の改定年月と適用年月の違いのついて

著者モモエさん

2016年08月24日 10:21

ありがとございました。経理士に確認をとってみます。

Re: 標準報酬の改定年月と適用年月の違いのついて

著者ユキンコクラブさん

2016年08月24日 10:32

> ありがとございました。経理士に確認をとってみます。
>

余談ですが、、

8月支給分から保険料額を変えるよう、税理士から言われたようですが、
8月支給分は8月10日のはず。
連絡がきたのがいつなのか不明ですが、
給与を支払った後に変更を連絡してくるのは、いかがなものかと。。。

ということで、
8月支給分=8月計算期間の9月10日支給の給与と推測することも・・・
不明点は、何度でも確認することが必要ですけどね。。。。


人の話を聞き取ることも、伝えることも難しいですね。。。毎回悩んでいます。

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