相談の広場
こんにちは、初めて相談させていただきます。
エクスパッツが加入する海外旅行保険に対する課税の要否について、どのような処理をするのが適正か迷っており、相談させていただきます。
弊社は外国会社で、私は日本支社の人事労務を担当しています。
現在、弊社では本社から日本支社に出向してきているエクスパッツ(労働契約は本社に残った状態で日本で就労。人件費は日本負担)を対象として、海外旅行保険に加入しています。費用は日本支社負担、保険金は本人直接に支払われます。
なお、全員日本の健康保険に加入しているため、海外旅行保険の保障範囲は(主に)30%の自己負担部分になります。
以前在籍していた日本の会社では、「日本の本社から海外支社に出向する社員を対象として海外旅行保険に加入する場合、同保険は現物支給給与に当たらない」と引き継がれてそのように処理をしていました。
そのため今回もその処理と同様と考えて、これまでは給与の現物支給にあたる可能性を考えずにいました。ところが先日、財務部門の人間と話をしていた時に、エクスパッツを海外から受け入れる場合には、(海外に派遣する場合と違って)海外旅行保険は現物支給給与に当たるのではないかとの疑問を示されました。
確かに改めて所得税基本通達を確認したところ直接言及した通達もなく、また社内にもそのような処理の経験者もいないため、まずはこちらでご相談させていただいた次第です。
同様の状況の会社様でどのような処理をされておられるか、またどのような処理が適正なのか、参考にさせて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
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