相談の広場
昨年10月に改正された労働者派遣についての質問です。
今回の改正により政令26業務については廃止され、期間制限の対象になると認識をしております。
ここで1点初歩的な質問ですが、改正以前より政令26業務に従事している者については、いわゆる10月以降の取扱いは下記のどれになるのでしょうか。
①引き続き雇用する場合=無期雇用の派遣と判断される
②期間制限の対象になるので、どこかの段階で派遣終了
③その他
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
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Kaitenkeisukeさん、こんにちは。
厚生労働省の以下の配布資料には、次のように書かれています。
・平成27年労働者派遣法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
○平成27年労働者派遣法改正法の概要 [839KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
→PDFファイル内 P7
経過措置
○ 施行日時点で既に締結されている労働者派遣契約については、その契約に基づく労働者派遣が
いつ開始されるかにかかわらず、改正前の法律の期間制限が適用されます。
改正法の施行日は、平成27年9月30日です。
よって、改正法をまたぐ場合の判断方法は、挙げた3択ではなく派遣先との契約によって当てはめていきます。
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