相談の広場
弊社は5人だけの小さな会社です。弊社は海外の上場企業に買収されてこの会社の日本支社となる予定なのですが、まだ継続中の契約やこれから開始する契約が数件残っており、少なくともそれが終わって売掛金回収が終わらないと会社を閉鎖できません。新規契約を獲る活動は一切しません。
弊社が借りている事務所スペース内に後数カ月でこの新会社の事務所を構える計画があります。弊社の社員はこの新会社の社員となるわけですが弊社の業務を兼任することになります。事務所の賃料は全てこの会社が支払う事となっています。
この様な背景ですが、
1.オフィスビルのオーナーさんには契約者が変わるという申請ではなく同居申請をすべきでしょうか?(契約書に同居は禁止と謳ってあるので許可を得ないといけません)
2.弊社がこの会社に買収されるまでは物理的なスペースをこの会社と区分けし、入口に表示してある会社名(在室名義)をそのまま残すべきでしょうか。
なぜ、この様な質問をさせていただいているのかというと、弊社社長の頭の中は、もうこの新会社になっているからです。
わたし一社員としては、新会社は同業者なので、仕事をするのに時間的にも空間的にも分けておいた方がいいと考えていますし、また、対外的な面や税務調査がまた来た時に弊社の実態が見てわからない状態ではまずいと思います。
よろしくお願いいたします。
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基本的に不動産契約は転貸借禁止です。
特に事務所ビル契約には、同居人申請という考え方はありません。
個人住宅の賃貸借契約には、契約時に同居人家族氏名を届けるようになっていますけどね。
私のところでもビルを1棟貸していましたが、賃借法人が無断で別法人を入れたので揉めました(サブリース契約ではないから)。
ビル1棟分の賃料を支払っているのだから、中をどのように使おうが勝手だということにはなりません。貸主側としては権利関係が複雑になるので嫌なわけです。
仮に、ビルのオーナーサイドで「同居を承諾」したとしても、いろいろな考え方が存在すると思います。
1.単純に同居申請を認める場合(拒否もあり得る)
2.同居申請を認めるが、契約は一旦リセットして、貴社から新たに契約更新料を貰う方法。
つまり、禁止条項を盾にいろいろできることになります。
なお、賃貸スペースを区切って転貸借する場合にも、別会社なら税務上の問題が発生します。きっちり取り決めをしておくことですね。
> 弊社は5人だけの小さな会社です。弊社は海外の上場企業に買収されてこの会社の日本支社となる予定なのですが、まだ継続中の契約やこれから開始する契約が数件残っており、少なくともそれが終わって売掛金回収が終わらないと会社を閉鎖できません。新規契約を獲る活動は一切しません。
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> 弊社が借りている事務所スペース内に後数カ月でこの新会社の事務所を構える計画があります。弊社の社員はこの新会社の社員となるわけですが弊社の業務を兼任することになります。事務所の賃料は全てこの会社が支払う事となっています。
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> この様な背景ですが、
> 1.オフィスビルのオーナーさんには契約者が変わるという申請ではなく同居申請をすべきでしょうか?(契約書に同居は禁止と謳ってあるので許可を得ないといけません)
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> 2.弊社がこの会社に買収されるまでは物理的なスペースをこの会社と区分けし、入口に表示してある会社名(在室名義)をそのまま残すべきでしょうか。
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> なぜ、この様な質問をさせていただいているのかというと、弊社社長の頭の中は、もうこの新会社になっているからです。
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> わたし一社員としては、新会社は同業者なので、仕事をするのに時間的にも空間的にも分けておいた方がいいと考えていますし、また、対外的な面や税務調査がまた来た時に弊社の実態が見てわからない状態ではまずいと思います。
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