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労務管理

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特別徴収の継続希望について

著者 ぴちゃん さん

最終更新日:2016年09月16日 14:45

退職する従業員が、次の転職先がすでに決まっていて特別徴収の継続を希望された場合、手続きはどのような流れで行うのでしょうか?
退職者に転職先名称と住所を聞き出して、こちらだけで手続きするのでしょうか?

基本的には、特別徴収は事業主の義務でありますけれども
転職先がきちんと特別徴収事務を行っているかどうかや、締め支払い日などは分かるはずがありません。
ですので、転職先の名称や住所を聞き出して、一方的に手続きを行うのはいかがなものかと考えているのですが、そうではないのでしょうか。

先日、中途入社されてきた社員の分の特別徴収変更通知書が突然送られてきて驚きました。
恐らく前職の担当者が、当社を「新しい給与支払者」として手続きしたのでしょうが、何の連絡もなく突然変更通知書だけ送られてくる、というのは普通のことなのでしょうか?
徴収月の締めが既に過ぎていたら面倒なことになりませんか?
その社員に個人住民税の支払いは今まで天引きだったか、こちらで特別徴収の手続きをとって良いかと聞いたところ、すでに前職の方で手続き済みだということを本人は知らないか、あるいは分かっていないような様子でした。

以前、退職者が継続希望されたときは
退職者本人に「新しい給与支払者」のところだけ空白にした異動届を、転職先に提出してもらうようにと言って渡しました。
このやり方は、良くない方法なのでしょうか??

一般的にどういう方法を取るのが通常なのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 特別徴収の継続希望について

著者hitokoto2008さん

2016年09月16日 15:20

一般的に年内に退職する人の住民税精算は任意です。
本人から希望があれば、一括精算します。
一括精算せずに、次の事業所で継続徴収を希望する場合は、異動届に自社での徴収分を記載して押印して、先方企業へ渡してもらいます。
先方企業では、当該市区町村と連絡して何時から特別徴収が可能か連絡を取り合うはずです。
住民税の残額を翌年5月までの間、給与から何回天引きできるかだけの問題です。
残額が10万円で天引き回数が10回なら1万円ずつ。8回なら12500円づつとなります。
始めの第1回目の天引月が何時から可能なのかを、当該市区町村と打ち合わせることです。





> 退職する従業員が、次の転職先がすでに決まっていて特別徴収の継続を希望された場合、手続きはどのような流れで行うのでしょうか?
> 退職者に転職先名称と住所を聞き出して、こちらだけで手続きするのでしょうか?
>
> 基本的には、特別徴収は事業主の義務でありますけれども
> 転職先がきちんと特別徴収事務を行っているかどうかや、締め支払い日などは分かるはずがありません。
> ですので、転職先の名称や住所を聞き出して、一方的に手続きを行うのはいかがなものかと考えているのですが、そうではないのでしょうか。
>
> 先日、中途入社されてきた社員の分の特別徴収変更通知書が突然送られてきて驚きました。
> 恐らく前職の担当者が、当社を「新しい給与支払者」として手続きしたのでしょうが、何の連絡もなく突然変更通知書だけ送られてくる、というのは普通のことなのでしょうか?
> 徴収月の締めが既に過ぎていたら面倒なことになりませんか?
> その社員に個人住民税の支払いは今まで天引きだったか、こちらで特別徴収の手続きをとって良いかと聞いたところ、すでに前職の方で手続き済みだということを本人は知らないか、あるいは分かっていないような様子でした。
>
> 以前、退職者が継続希望されたときは
> 退職者本人に「新しい給与支払者」のところだけ空白にした異動届を、転職先に提出してもらうようにと言って渡しました。
> このやり方は、良くない方法なのでしょうか??
>
> 一般的にどういう方法を取るのが通常なのか、教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。

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