相談の広場
最終更新日:2016年09月18日 11:38
はじめまして
11月9日から臨時職員として現在、在職中で働いています。
11月8日にが契約更新日になる為、もうすぐ更新の有無を尋ねられる際に体調不良で断ろうかと思っております。
そこで、 傷病手当金という言葉を知り、調べ始めたところ
受給要件にあてはまっているか、退職後の継続給付の受給資格があるかご教授くださいませ。
9月16日に内科に受診したところメニエル病の可能性があり安静にと言われました。
9月14~16日を有給として休んでおります。(有給が残っているため自然と有給扱いにされています。)
この場合、初診日は16日です。待機3日間とは、16日から土日祝を含んだ19日が待機成立と考えてよろしいでしょうか。20日は出勤するつもりですが、11月8日までに有給が2日間残っているため、契約期間満了まで有給の一日は体調を休めるために休み、もう一日は退職日に有給を使って休もうかと考えています。
私の場合、
・健康保険協会に11月9日から11月8日のちょうど1年間加入ですので、退職後は、傷病手当がもらえる可能性があるのでしょうか。
・退職日は、有給にしようと考えていますが問題ありませんでしょうか。
・退職後に傷病手当金の申請を会社にお願いしようと考えておりますが、退職前に人事にお願いしたほうがよいでしょうか。
もうひとつ疑問がありまして、無給の日が少なくとも1日でもなければ、退職後に傷病手当金がもらえず、継続給付の受給要件とならず、申請が通りませんか。
初診日は9月16日とお伝えしていましたが、
臨時職員と働く入社日11月9日前の3年ほど前にメニエル病の症状で同じ内科で診て頂いています。
その時は、無職でしたので国民健康保険でした。
この場合の初診日はいつになるのでしょうか。
もしかすると初診日は3年前になり、傷病手当金の対象ではなくなってしまうのでしょうか。
ご存知の場合教えて頂けると幸いです。
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こんばんは。
まず、待機初日は9/14ですね。
他の質問も併せて拝見させていただき、質問内容についての大まかな答えは既知かもしれませんが、蛇足でお答えします。
退職後の傷病手当金は、退職前から引き続いて傷病手当金を受けている = 退職前から「働けない状態にあること」が1つの要件になります。
> もうひとつ疑問がありまして、無給の日が少なくとも1日でもなければ、退職後に傷病手当金がもらえず、継続給付の受給要件とならず、申請が通りませんか。
無給かどうかが要件なのではなく、働けないほど症状が重い状態が退職日前から引き続いていて、退職後も現に働けないのかどうか、が大事です。
根本的に勘違いしているような気がするのですが、傷病手当金は「ちょっと体調不良だから2、3日休もうかな…」くらいの状態で受給できるものではないのです。
ちなみに、「働けない」というのは貴方の主観ではなく、療養担当者、つまりは貴方が受診した医療機関の担当医師がそう判断し、診断書を書いてくれなければダメですよ。
・9/14を起点として3日の待機期間が完成
・9/17以降も体調が持ち直せず、働けない = 現に出勤できない状態が続く
・担当医師に「働けない状態である」旨の診断書を書いてもらう
・退職日前に就業先に休職の申し出をし、併せて退職日よりも前に傷病手当金の支給申請をし、協会健保または健保組合に認められる
・契約を打ち切られることなく今年の11/8まで過ごし、1年の加入要件を満たす
あくまで私見ですが、貴方が書いている条件だと、上記5点が全て揃わないと退職後の傷病手当金は受給できないと思います。
> こんばんは。
>
> まず、待機初日は9/14ですね。
>
ネットで、医師は初診より前の事は就労不可か判断できないためと書かれておりましたので、
16日に診察してもらったので、16日~18日が待機3日間だと思っておりました。
>傷病手当金は「ちょっと体調不良だから2、3日休もうかな…」くらいの状態で受給できるものではないのです。
臨職ですが、仕事量が多く責任もとても重いと感じており、仕事の締め切りがあるため、休むことが難しいのです。そのため無理して出勤してなるべく迷惑をかけたくないと言う気持ちが強く、せめて有給だけで済ませたいと言う気持ちがあります。
6年ほど前まで神経内科で適応障害、抑うつ状態、統合失調症の疑いありで通院していました。今は通院しておりません。
16日の内科の病院には神経内科に通院していたことは伝えておりませんでした。
(障害年金は年金支払いが足りず資格がないため、受給しておりません。)
>
> ・9/14を起点として3日の待機期間が完成
> ・9/17以降も体調が持ち直せず、働けない = 現に出勤できない状態が続く
> ・担当医師に「働けない状態である」旨の診断書を書いてもらう
> ・退職日前に就業先に休職の申し出をし、併せて退職日よりも前に傷病手当金の支給申請をし、協会健保または健保組合に認められる
> ・契約を打ち切られることなく今年の11/8まで過ごし、1年の加入要件を満たす
>
> あくまで私見ですが、貴方が書いている条件だと、上記5点が全て揃わないと退職後の傷病手当金は受給できないと思います。
承知しました。私の場合、難しいかもしれませんね。
今以上に仕事は増えるため限界かもしれませんので傷病手当金は諦めて
静養することも考えます。
ありがとうございます。
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