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従業員の朝・昼・夕食代・入浴代・休憩飲物代は給与加算?

著者 臨時給与担当者 さん

最終更新日:2016年11月08日 22:23

宗教法人で、寺院です。
一カ月間の御開帳がありました。
臨時に会計を担当し、給与を支払う事になりましたが経験も知識もなく
困惑しております。ご教授願い申し上げます。

御開帳で臨時にお願いして25名ほどお手伝いに来ていただきました。
固定は4名後の20名は日別になります。
給与に関しては時給で計算しております。
寺側からは、一日の金額に対して源泉徴収税を計算する様に指示されました。
@800×8時間=6,400円(税額0円) + @800×6時間=4,800円(税額0円)・・・と日数分提示する様にとのことでした。

それに加え 昼食及び夕食と朝食 寺の風呂が利用できず大衆浴場の入浴代と 休憩時の飲物を提供しておりました。
その費用の処理の仕方について教えてください。

当初、期間中必要な食事と入浴代なので寺側で接待費で支払うとなっていたのですが、
給与に加算しなければいけないのでは?という話が出て困惑しております。

遠方からの手伝いで、宿泊の方もおりますし、通いの方もおります。
日によってまた同日でも朝、昼、夕の食事をとった人数が違いますし、
食事をとった場所によって食券購入の為領収書がない時もあります。
また、近所の方は自分で持ってこられるので、全員に一律に昼食を提供するでもありません。
このような場合も個々の消費金額を割り出し給与加算しなければいけないのでしょうか?
領収書は食券購入時以外はありますが、その中には寺から給与をもらっている僧侶の方も含まれております。
接待費で対応できるものなのか、給与として加算するべきものなのか
もし、給与とするならば昼食・夕食・朝食・入浴・飲物 どの様に加算すべきかご教授下さい。
住職からは早急な提出をと指示されましたが、私の知識では対応できません。
色々検索もしてみましたが、昼食代に関しての表記しか探せず、他対応できませんでした。
無知な私にもわかるように やさしく教えて頂けるとありがたいです。
そうぞ宜しくお願い致します。

追記 20数名の中には奉仕で参加の方もおり、給与は発生しませんが食事は提供しております。その場合、その方の食事費用はどのような費用に該当するのかも教えてください。



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Re: 従業員の朝・昼・夕食代・入浴代・休憩飲物代は給与加算?

著者tonさん

2016年11月09日 19:59

こんばんは。私見ですが。。。

> 宗教法人で、寺院です。
> 一カ月間の御開帳がありました。
> 臨時に会計を担当し、給与を支払う事になりましたが経験も知識もなく
> 困惑しております。ご教授願い申し上げます。
>
> 御開帳で臨時にお願いして25名ほどお手伝いに来ていただきました。
> 固定は4名後の20名は日別になります。
> 給与に関しては時給で計算しております。
> 寺側からは、一日の金額に対して源泉徴収税を計算する様に指示されました。
> @800×8時間=6,400円(税額0円) + @800×6時間=4,800円(税額0円)・・・と日数分提示する様にとのことでした。
>
>
給与については1か月ということで日額丙欄を適用できると思います。

次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

今回の御開帳は1か月と言う事で(1)の2か月以内に該当しますので日額表丙欄控除の適用でいいと思います・・・「いずれか」ですからどちらかに該当すれば良い事になります。


> それに加え 昼食及び夕食と朝食 寺の風呂が利用できず大衆浴場の入浴代と 休憩時の飲物を提供しておりました。
> その費用の処理の仕方について教えてください。
>
> 当初、期間中必要な食事と入浴代なので寺側で接待費で支払うとなっていたのですが、
> 給与に加算しなければいけないのでは?という話が出て困惑しております。
>
> 遠方からの手伝いで、宿泊の方もおりますし、通いの方もおります。
> 日によってまた同日でも朝、昼、夕の食事をとった人数が違いますし、
> 食事をとった場所によって食券購入の為領収書がない時もあります。
> また、近所の方は自分で持ってこられるので、全員に一律に昼食を提供するでもありません。
> このような場合も個々の消費金額を割り出し給与加算しなければいけないのでしょうか?
> 領収書は食券購入時以外はありますが、その中には寺から給与をもらっている僧侶の方も含まれております。
> 接待費で対応できるものなのか、給与として加算するべきものなのか
> もし、給与とするならば昼食・夕食・朝食・入浴・飲物 どの様に加算すべきかご教授下さい。
> 住職からは早急な提出をと指示されましたが、私の知識では対応できません。
> 色々検索もしてみましたが、昼食代に関しての表記しか探せず、他対応できませんでした。
> 無知な私にもわかるように やさしく教えて頂けるとありがたいです。
> そうぞ宜しくお願い致します。
>

> 追記 20数名の中には奉仕で参加の方もおり、給与は発生しませんが食事は提供しております。その場合、その方の食事費用はどのような費用に該当するのかも教えてください。
>


食事についてですが朝食・夕食はなにもなければ自己負担(自宅等)で食事をするわけです
からこちらは課税が必要になるかと思います。
入浴代についても同様ですね。
昼食については寺院の行事手伝接待とも考えられますので儀式接待費でいいのではと思います。
奉仕の方の食事代はお手伝接待ですからこちらも儀式接待費でいいかと思います。
ですが税務署への確認はされたほうがいいでしょう。

休憩時の飲物代は一般でいうコーヒー・ 御茶代ととらえられますのでこちらは費用でいいのではと思います。
大量に購入して好きに飲んでくださいね~といったような状況であれば奉仕の方も含めて利用できますから儀式接待費として処理できると思います。

気になるのは宿泊されたとありますのでその費用はどうされたのでしょう?
寺院に宿泊されたのでしょうか?外部に宿泊料を支払ったのでしょうか?
その費用は寺院が負担されましたか?本人負担ですか?
そちらも課税の問題が生じますので合わせて税務署に確認されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 従業員の朝・昼・夕食代・入浴代・休憩飲物代は給与加算?

著者臨時給与担当者さん

2016年11月10日 03:11

ton様 早々にご教授下さり、本当にありがとうございます。

> 給与については1か月ということで日額丙欄を適用できると思います。
>
> 次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
>
> (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
> (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
>
> 今回の御開帳は1か月と言う事で(1)の2か月以内に該当しますので日額表丙欄控除の適用でいいと思います・・・「いずれか」ですからどちらかに該当すれば良い事になります。
>
給与につきましては、上記のように日額表と照らし合わせ作成致しました。
ありがとうございます。

> 食事についてですが朝食・夕食はなにもなければ自己負担(自宅等)で食事をするわけです
> からこちらは課税が必要になるかと思います。
> 入浴代についても同様ですね。
> 昼食については寺院の行事手伝接待とも考えられますので儀式接待費でいいのではと思います。
> 奉仕の方の食事代はお手伝接待ですからこちらも儀式接待費でいいかと思います。
> ですが税務署への確認はされたほうがいいでしょう。

やはり、税務署で直接確認したほうが確実ですね。
早速行ってきたいと思います。


休憩時の飲物代は、 大量に購入して好きに飲んでくださいね~といったような状況でした。

ご指摘の通り儀式接待費として処理します。


> 気になるのは宿泊されたとありますのでその費用はどうされたのでしょう?
> 寺院に宿泊されたのでしょうか?外部に宿泊料を支払ったのでしょうか?
> その費用は寺院が負担されましたか?本人負担ですか?

宿泊先は、近所の方が空き家を貸してくださいました。
灯油や光熱費の使用分だけ支払が発生し、その分は寺持ちで考えておりました。
宿泊費等は発生しませんが、掃除代としてお礼する予定でおります。

> そちらも課税の問題が生じますので合わせて税務署に確認されてはどうでしょう。

課税の問題が発生するのですか・・・全く無知でご教授ありがとうございます。
先出の分も含め、税務署に確認に行ってきたいと思います。

本当に助かりました。ありがとうございました。

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