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退職時の有給休暇について

著者 やまじ さん

最終更新日:2016年11月17日 13:02

就労規則に退職時の有給休暇の買い上げができる
と記載があります( 買い上げ額は未記載 )

従業員に消化させるか会社が買い上げるかは
どちらが決めることができるんですか?

わたしとしては一月分以上残っているし
買い上げ額も安い可能性もあるので
消化したいのですが、消化したいと会社に言えば応じてもらえるのでしょうか?

会社は拒否できるのですか?

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Re: 退職時の有給休暇について

著者ALEX-Aさん

2016年11月17日 20:51

> 従業員に消化させるか会社が買い上げるかは
> どちらが決めることができるんですか?
有給休暇が付与されたら、従業員がその権利を行使(いつ休むか指定)することになります。
ですので、従業員側にしか決められません。

会社側は「時季変更権」というものはありますが、休暇取得を拒否することはできません。
また、退職した後では従業員側は有給休暇をとることはできなくなるので
もし会社側が時季変更権によって代わりの休暇日を指定するとしても、
退職日までのいずれかの日を指定することになりますね。

退職時の有給休暇の買い上げ」でネット検索すると、いろいろと解説されている
サイトがありますので参考になさってみてはいかがでしょうか。

Re: 退職時の有給休暇について

著者やまじさん

2016年11月18日 18:02

ALEX-A さん 

ご回答有難うございました。



> > 従業員に消化させるか会社が買い上げるかは
> > どちらが決めることができるんですか?
> 有給休暇が付与されたら、従業員がその権利を行使(いつ休むか指定)することになります。
> ですので、従業員側にしか決められません。
>
> 会社側は「時季変更権」というものはありますが、休暇取得を拒否することはできません。
> また、退職した後では従業員側は有給休暇をとることはできなくなるので
> もし会社側が時季変更権によって代わりの休暇日を指定するとしても、
> 退職日までのいずれかの日を指定することになりますね。
>
> 「退職時の有給休暇の買い上げ」でネット検索すると、いろいろと解説されている
> サイトがありますので参考になさってみてはいかがでしょうか。
>

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