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採用決定者の提出書類

著者 Mikancat さん

最終更新日:2016年11月19日 12:36

わが社の就業規則では採用時に住民票記載事項証明書と健康診断書を提出することになっていますが、私が採用された時にはこれらの提出を求められませんでした。

就業規則通りではないのですが、問題ありますか?

自分が総務に配属されたので、今後、採用する人に対してこの2つの書類を要求しなければいけないのかどうか、悩みます。
個人的にはいらないと思うのですが、省いてしまっても大丈夫なのでしょうか?

どうせいつも要求していないのであれば、いっそのこと就業規則からも削除した方が良いのでしょうか?

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Re: 採用決定者の提出書類

著者一読難解さん

2016年11月20日 22:37

> わが社の就業規則では採用時に住民票記載事項証明書と健康診断書を提出することになっていますが、私が採用された時にはこれらの提出を求められませんでした。
>
> 就業規則通りではないのですが、問題ありますか?
問題あり、当時の担当者が業務を正しく実行していないとの事務過怠責任を問われます。
>
> 自分が総務に配属されたので、今後、採用する人に対してこの2つの書類を要求しなければいけないのかどうか、悩みます。
> 個人的にはいらないと思うのですが、省いてしまっても大丈夫なのでしょうか?
>
> どうせいつも要求していないのであれば、いっそのこと就業規則からも削除した方が良いのでしょうか?
#今後、マイナナンバーも収集しなければなりません。あなたの考えは間違っています。規則通り事務処理をしなければ、あなたは業務過怠による服務規程違反となり、会社から何らかのペナルティが出てもおかしくないものです。
会社人間として生きていくなら、文書により上司に伺いをたて、指示を仰ぐべきです。自信のないことで判断をする場合、上司の承認印を貰い、証拠を残すべきです。
自己判断による処理は過ちの一歩です。油断してはいけませんし、手を抜くのは最も愚かな行為であります。総務は会社の要です。

Re: 採用決定者の提出書類

著者hitokoto2008さん

2016年11月21日 10:57

就業規則の文言をよく読むこと。
労働者側からの提出義務なのか?使用者側からの提出命令なのか?
ということになります。
使用者側からなら「提出させる」、労働者側からなら「届出なければならない」と記載されているはずです(就業規則は周知義務があるので、周知しているという前提です)
したがって、相談者さんが提出していなかった事実は、前任者がそのルールを守らなかったか、相談者さんがそのルールを守らなかったか、どちらかの原因に基づくことになります。
「提出させる」となっていた場合、一般労働者側は「提出を求められなかった」として抗弁できますが、総務担当者としては、職務上どうしても逃げられないでしょうね(苦笑)

>個人的にはいらないと思うのですが、省いてしまっても大丈夫なのでしょうか?

という判断の根拠はどこからきているのでしょうか…
記載されているということは、必ず何等かの意味があるものです(その理由を考える事)。
住民票記載事項証明書は原則居住地の証明書ですから、通勤費の支給にも関係してきます。入社時の健康診断書は法令で規定されているものであり、ケガや病気等の既往歴を入社前と入社後に区分できる重要な書類となります(労災か私傷病の判断材料にも使う)
入社してから病気やケガで休んだ場合、その因果関係を辿ることになるわけです。
総務担当者になった以上は、今後は総務担当者としてその責任を問われることになります。
仮に、そのような問題が発生しないとしても、就業規則違反として処分される場合もありますので、その辺りはよく考えてください(総務担当者として罪は重くなります)





> わが社の就業規則では採用時に住民票記載事項証明書と健康診断書を提出することになっていますが、私が採用された時にはこれらの提出を求められませんでした。
>
> 就業規則通りではないのですが、問題ありますか?
>
> 自分が総務に配属されたので、今後、採用する人に対してこの2つの書類を要求しなければいけないのかどうか、悩みます。
> 個人的にはいらないと思うのですが、省いてしまっても大丈夫なのでしょうか?
>
> どうせいつも要求していないのであれば、いっそのこと就業規則からも削除した方が良いのでしょうか?

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