相談の広場
最終更新日:2016年12月02日 13:59
賃金台帳に記載する項目について質問させてください。
賃金台帳の記載項目で、手当については「役職手当」「通勤手当」など
個別に記載が必要かと思っていますが、控除額について、税金や社会保険料
以外にも個別に記載する必要があるのでしょうか?
たとえば「積立金」や「駐車場代」、「携帯使用料」などについては、
「その他控除」などで合算した金額を記載するのでも良いのではないか、
と考えているのですが、このような項目についても個別に記載しなければ
ならないのでしょうか?
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> 賃金台帳の様式は、たしか厚労省のHPでひな型があったと思います。検索してみてください。
厚生労働省はもちろんですが、その他にも様々なサイトからひな型や記入例を探しましたが、
控除項目については税金と、社会保険料以外の記載はありませんでした。
ただ、何らかの控除項目をいれるように空欄で枠のみがあるようなひな型もありましたが
その枠に何を記載するのか、個別に項目と金額を記載すべきなのか、もしくは
「その他」として合算金額でもよいのかがわからなかったので、質問させていただきました。
もう少し、自分で調べてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
> 質問後半の科目ですが、後日解るように出来るだけ細分化した方がいいと思います。
すみません。ここでおっしゃっている意味が理解できませんでした。
細分化とは、何をどのように細分化すべき、ということでしょうか?
例として3つの項目を挙げましたが、それぞれの項目がどのような内容のものかを
記載すべきということでしょうか?
横から失礼します。
ご質問は賃金台帳ですが、給与明細のことと取り違えてらっしゃらないですよね?
賃金台帳は「賃金支払の都度遅滞なく記入」せよとなっていますので、労働者に見せることは予定していません。あくまでも取り調べ官庁が臨検するときの査察対象とするものです。
一方、労働者に賃金支払時に交付する給与明細は、健保、厚生、雇用保険各法の保険料の計算書、所得税法の源泉額の計算書といったもので、計算書を労働者に賃金支払のたびにただちに交付できるよう前もって作成しておくもので、交付する義務を使用者に課しています。
法律の数だけ書面を作るのは面倒なので、各法の要求事項を満たしたものをてんこ盛りにして複写式の1セットを作成するだけにして、労働者に交付するのが給与明細(保険・税金の計算書)、手元にとめおくのが賃金台帳なのです。
賃金台帳の様式も役所がこれ使えでなく、法令が定めた項目の表示にすぎません。
さてご質問は、控除のうち協定控除といわれているものについて、支給項目であれば「種類」ごとにその「額」となっていますが、控除はその「額」としかかかれていません。
どうでもいいといったものでなく、事業者として最終的に民民訴訟となったときに疎明でき、あるいは訴訟リスク回避となるよう、労働者に詳細開示工夫しておくものでしょう。どうするかは質問者さんのほうで、選択なさってください。
村の長老さんの提言は、合算せず、控除の種類すべて表示して各別の金額表示する、というものと思われます。
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