相談の広場
有期契約社員の無期転換ルールについて、次の場合どのような取り扱いになるか教えてください。
当社は、60歳定年制、定年到達後は再雇用制度に基づき1年毎の契約社員で65歳まで再雇用が可能となっています。ただし、対象は正社員のみです。
その場合、56歳で有期雇用契約を締結した社員がいて、5年後に無期転換ルールにより正社員を希望した場合でも、定年が60歳のため正社員としては雇用できないため、有期契約を継続するという形でも問題ないのでしょうか?
スポンサーリンク
無期雇用=正社員
ということではないです。
有期雇用→無期雇用に転換されるということは、単純に雇用期間の定めだけが無くなることを意味しています(その他の条件は変わらず)
企業によってはそれを踏まえて、60歳前であれば事前に正社員化を図っているところもあります。
但し、企業経営上、定年の定めを外すことはできませんね。
貴社の場合のようなケースだと、単純に65歳までの更新契約が一般的だと思いますが、そのままだと、65歳以降についてどうするか?という問題がクリアーされていません。
無期雇用になるわけですから、退職理由は契約満了には当たらず、自己都合か解雇になるはずです。
それを避けるためには、65歳以降に「第二定年」を設けるしかないと思われます。
将来的に同一労働同一賃金化が図られれば、「正社員と契約社員」という区分はなくなるでしょうが、まだまだ先の話ですね…
> 有期契約社員の無期転換ルールについて、次の場合どのような取り扱いになるか教えてください。
> 当社は、60歳定年制、定年到達後は再雇用制度に基づき1年毎の契約社員で65歳まで再雇用が可能となっています。ただし、対象は正社員のみです。
> その場合、56歳で有期雇用契約を締結した社員がいて、5年後に無期転換ルールにより正社員を希望した場合でも、定年が60歳のため正社員としては雇用できないため、有期契約を継続するという形でも問題ないのでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]