相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取得時報酬訂正について

著者 のばら さん

最終更新日:2016年12月27日 14:01

被保険者資格取得時、報酬月額欄に初任給と交通費と諸手当の合算額を記入しましたが、時間外手当を見込みとして算入しなければならないとかで、資格取得時報酬訂正の届け出が必要だと言われました。
まだ時間外が発生するかどうかも不明なのに、それを算入して報酬を出すというのは一般的なのでしょうか?
また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取得時報酬訂正について

著者hitokoto2008さん

2016年12月28日 09:37

> 被保険者資格取得時、報酬月額欄に初任給と交通費と諸手当の合算額を記入しましたが、時間外手当を見込みとして算入しなければならないとかで、資格取得時報酬訂正の届け出が必要だと言われました。
> まだ時間外が発生するかどうかも不明なのに、それを算入して報酬を出すというのは一般的なのでしょうか?
> また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?


健康保険標準報酬の改定は、固定給の変更等がなければ、次の算定時(4~6月の給与で行う)まで行われません。
次の算定時までに行うとすれば、2等級以上の変更を伴う月額変更届になりますね。
資格取得時に見込残業を含めるということは、それはそれで意味のあることになります。ただ、見込残業分を含めるといっても、「99%発生しないケースまで含めなさい」と言っているわけではないはずです。
その場合は、「残業はない」ということで、含める必要はありません。

実務的にも、残業が発生するたびに健康保険の改定をしていたら、担当者はその手続きが大変ですよ。それを受け付ける健康保険組合等も事務処理が大変になります。
個々の労働者の月々に支払う賃金と実際に支払っている保険料を比較したら、一致していないことも多いはずです。
考え方とすれば、1年間を通して(均す)保険料を徴収していると思えばよいでしょう。

>また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?

固定給の変動を伴う、標準報酬2等級以上の増減が3ヶ月平均で発生すれば、月額変更届の手続きができます。但し、残業代だけの増減だけでは変更できません。
裏を返せば、残業代だけが増えた労働者の場合、それに見合った保険料の支払をする必要がないことで助かっている面もあることになります。
労働者個別でなく、労働者全体のことを考えれば、「必ずしも保険料を支払いすぎてしまう」ということにもなりませんよね。

Re: 取得時報酬訂正について

著者のばらさん

2016年12月28日 11:44

わかりやすくご解説いただき感謝申し上げます。
いずれにせよ、1年間を通せば、結果的には損得?のない保険料を徴収していることになるだろうということで整理させていただきました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP