相談の広場
被保険者資格取得時、報酬月額欄に初任給と交通費と諸手当の合算額を記入しましたが、時間外手当を見込みとして算入しなければならないとかで、資格取得時報酬訂正の届け出が必要だと言われました。
まだ時間外が発生するかどうかも不明なのに、それを算入して報酬を出すというのは一般的なのでしょうか?
また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?
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> 被保険者資格取得時、報酬月額欄に初任給と交通費と諸手当の合算額を記入しましたが、時間外手当を見込みとして算入しなければならないとかで、資格取得時報酬訂正の届け出が必要だと言われました。
> まだ時間外が発生するかどうかも不明なのに、それを算入して報酬を出すというのは一般的なのでしょうか?
> また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?
健康保険の標準報酬の改定は、固定給の変更等がなければ、次の算定時(4~6月の給与で行う)まで行われません。
次の算定時までに行うとすれば、2等級以上の変更を伴う月額変更届になりますね。
資格取得時に見込残業を含めるということは、それはそれで意味のあることになります。ただ、見込残業分を含めるといっても、「99%発生しないケースまで含めなさい」と言っているわけではないはずです。
その場合は、「残業はない」ということで、含める必要はありません。
実務的にも、残業が発生するたびに健康保険の改定をしていたら、担当者はその手続きが大変ですよ。それを受け付ける健康保険組合等も事務処理が大変になります。
個々の労働者の月々に支払う賃金と実際に支払っている保険料を比較したら、一致していないことも多いはずです。
考え方とすれば、1年間を通して(均す)保険料を徴収していると思えばよいでしょう。
>また、実際時間外がなかった場合は、それを戻すことはできるのでしょうか?
固定給の変動を伴う、標準報酬2等級以上の増減が3ヶ月平均で発生すれば、月額変更届の手続きができます。但し、残業代だけの増減だけでは変更できません。
裏を返せば、残業代だけが増えた労働者の場合、それに見合った保険料の支払をする必要がないことで助かっている面もあることになります。
労働者個別でなく、労働者全体のことを考えれば、「必ずしも保険料を支払いすぎてしまう」ということにもなりませんよね。
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