総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 TKMC さん
最終更新日:2017年01月04日 17:58
いつも参考にさせていただいています。 現在、弊社の履歴事項証明書等の役員に関する事項には、代表取締役の欄があり選任されています。 ここで質問です。 代表取締役以外の役付取締役を選任した際には、追加登記が必要なのでしょうか。 会社法等に疎く、あたりまえなことかもしれませんが、 できれば、法律的な条文等で根拠も含めてご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2017年01月05日 03:22
履歴事項をおとりになったのであれば、過去5年くらいの役員の動静が記録されていると思いますが。 役員欄で記載されるのは、 ・取締役 ・代表取締役 ・監査役 (他にもありますが割愛) の就退任(重任)です。社長専務常務の役付き名は、その企業の勝手です。登記事項ではありません。 株式会社の役員欄に記載される役員の種類についての根拠法は、商業登記法47条、54条、55条、73条にありますが、これが限定列挙なのか、例示列挙なのかはわかりかねます(おそらく限定)。
法務省Hp 詳しく書かれています トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る