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代表取締役以外の役付取締役選任後の登記について

著者 TKMC さん

最終更新日:2017年01月04日 17:58

いつも参考にさせていただいています。

現在、弊社の履歴事項証明書等の役員に関する事項には、代表取締役の欄があり選任されています。
ここで質問です。
代表取締役以外の役付取締役を選任した際には、追加登記が必要なのでしょうか。
会社法等に疎く、あたりまえなことかもしれませんが、
できれば、法律的な条文等で根拠も含めてご教授いただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役以外の役付取締役選任後の登記について

著者いつかいりさん

2017年01月05日 03:22

履歴事項をおとりになったのであれば、過去5年くらいの役員の動静が記録されていると思いますが。

役員欄で記載されるのは、

取締役
代表取締役
監査役
(他にもありますが割愛)

の就退任(重任)です。社長専務常務の役付き名は、その企業の勝手です。登記事項ではありません。

株式会社役員欄に記載される役員の種類についての根拠法は、商業登記法47条、54条、55条、73条にありますが、これが限定列挙なのか、例示列挙なのかはわかりかねます(おそらく限定)。

Re: 代表取締役以外の役付取締役選任後の登記について

法務省Hp 詳しく書かれています

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 役員登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

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