相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
下記のような状況をご経験のある方、アドバイスお願いします。
弊社は外資のオーナー企業で、本社の所在地は先進国ではありません。つまり、すべてオーナー次第ということです。
したがって労働環境は、問題とならない最低ラインで日本の労働基準法順守といったところになっています。
現在は就業規則というより、簡易的な会社のルール(書面化されている)があり、すかすかの就業規則です。
ですので、対応していない事柄も多く、代表の裁量で本社にレポートしなくていい程度で運用しています。
何か本社から命令、社内で問題が起こったときは、日本支社で検討し、「日本の法律だとこのようになる」と本社に報告し、打ち合わせ後、OKがでれば行動しています。もちろん無理難題もあります。
現在弊社は10人に満たない会社ですが、今度人員を増やし10人を超えるので就業規則を作成しています。
就業規則を作成していて気が付いたのですが、本社のオーナーは自分の会社はほぼほぼ思い通りになると思っているところに、いきなり日本の法律だから就業規則を作成したと報告し、問題にならないか気になってきました。(例えば残業の概念はありませんので、弊社はワークライフバランスが良い会社になっています。当然、代表は社員の働く時間が短いと本社から怒られていますが)
外資系の会社のみなさん、御社はどのように日本の就業規則に対応してますか。
たぶん、外資の場合は、個人が契約を交わして社員になっていると思いますので、契約書より労働基準法が上位にあることが、理解されていますか。
何卒、ご経験談、アドバイスをお願いいたします。
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ヨセミテ さん こんにちは
お話の問題 実はここ最近ばかりではなく ときおり裁判などにも波及していることが多々あります
むしろ 問題点を整理して やはり専門家 労務問題の弁護士、社労士の方への御相談が賢明でしょう
外資系企業 就業規則 労務問題で質問すると多様な回答が得られるとおっもいます。
主要件としては
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の強行法規である労働保護法規は、事業主の国籍や、日本法人であるか外国法人であるかを問わず日本にある企業には原則として適用されます。
一方、労働契約関係については、どちらの国の法律が適用されるかについて国際労働関係における強行法規や公序に違反しない範囲で、当事者の意思に委ねられることになっています。通常我が国で就労する場合は、多数の裁判例で日本法が適用されています。
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