相談の広場
最終更新日:2017年02月07日 15:31
弊社は、技術サービス業を営んでいる会社です。
業務の性質上、社員の多くは会社に出勤した後、社用車にてお客様の会社に赴き、業務をしています。
また、そのうち一部の従業員は、長期的(1年以上)に県外のお客様にて勤務せざるを得ないこともあり、社内の取扱いでは出張扱いにて勤務させております。今回のご相談は、出張時におけるマイカーでの交通事故の取扱いです。
当該出張が長期間となれば、その地域に居住することとなり、その地域によってマイカーを使用するのが必須となるケースがあります。
その場合、以下において交通事故に遭遇する場合があります。
①勤務先地域の住居と勤務先との往復時の交通事故
②休日等の私用での移動による交通事故
③勤務先地域と地元(自宅)との往復時の交通事故
弊社でいう長期出張中の取扱いに関して、交通事故があった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。
労災保険によれば通勤災害は、「その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤とみなされない」とあることから、出張は会社指示によるため、
(1)①~③すべてが業務上の災害となる気がしますし、
(2)労災保険でいう出張時とはどのようなものなのか
がわかりません。
どなたか詳細が分かる方がおられましたら、ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
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労災法では、通勤災害の通勤の定義をしています
「通勤とは、労働者が、就業に関し次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により、行うことを言い、業務の性質を有するものを除く
①居住と就業の場所の間の往復
②就業の場所から他の就業場所への移動(Wワーク者)
③①に掲げる往復に先行し、後続する居住間の移動(単身赴任者)
よって、
> ①勤務先地域の住居と勤務先との往復時の交通事故
上記①に該当すると思われます。単身赴任先の居住は労働者が日常生活のように供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところとなりますので、赴任先は、住居と考えられます。
> ②休日等の私用での移動による交通事故
私用ですので、通勤には該当しません。通勤災害は、就業に関し(業務に就くため、業務が終えたことにより)た移動に限られます。
これが業務のため(休日出勤命令)なら業務災害になるでしょう。
が、単身赴任者が単身先の居住①の居住から本らの自宅への移動は、要件に該当する場合は、通勤とみなされることがあります。
これが次の③に該当するかと思いますが、、、、
> ③勤務先地域と地元(自宅)との往復時の交通事故
帰省先住居への移動に反復継続性(おおむね1か月に1回以上)が認められることが必要です。
また、企業の命による就業場所の変更による転居(移住)であることなど、その他条件があります。
御社の状況では、御社では出張と規定しても、転勤や出向という感じでしょうか。
出張中の災害について、
「自宅から出張地に赴く途中の踏切事故で死亡した場合」は業務災害とされています。
他にも、多々ありますが、
基本的に、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為は、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として通常の出張の場合と同様に業務として取り扱われるそうです。
マイカーを使うから、、、だけでなく、私用なのか、業務なのか、通勤なのか、その行先や前後を考えるとわかりやすいと思います。。
ただし、労災認定は、労基署が行いますので、その行為全てが労災になるかどうかはわかりません。
> 例えば、出張として県外の企業(取引先)に数か月出向いて、現地で機器設備の設営やメンテナンスを行う必要が生じることがありました。この場合、現地へ出向くこと自体が会社の命令で行われるので、現地での私用時のマイカーの使用において企業責任が発生するのか?という趣旨の疑問が発生しそうに思えます。あるいは、発生しないのでしょうか?
労災の観点からみると。。。
出張中の災害は、出張過程の全般について事業主の支配下にあり、積極的な私的行為、恣意的行為でない限り業務遂行性が認められる。。。とされています。
私用時のマイカー利用が
事業主の支配下にあったのか、
積極的な私的行為、恣意的行為なのか
が問われそうです。
その他にも労災だけでなく、使用者責任も有るようです。
https://jinjibu.jp/qa/detl/20065/1/
マイカーを業務として使用する場合には、充分に検討していただければよいと思います。。
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